マイナンバーの保管先としては金庫が使える?

マイナンバーの保管は法令によって定められています。物理的な保管先として注目されている金庫をはじめとした、保管についてまとめてみました。

マイナンバーが必要な時が迫っている。

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平成28年1月から、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。
必要な時期が間もなく迫っています。
経営者の方はその準備に追われていることでしょう。

どうやって集める?

平成28年1月より、年金等の支払者たる各企業年金が源泉徴収票に記入する必要がある個人番号については、本人から取得する他、企業年金連合会に「源泉徴収票に記載する個人番号を収集する事務」を委託し、取得できるよう措置することを予定。
源泉徴収票などから、集めること自体は苦労をしなさそうです。

集めた番号の取り扱いには要注意

保管制限
個人番号は、番号法で限定的に明記された事務を処理するために収集又は保管されるものであるから、それらの事務を行う必要がある場合に限り特定個人情報を保管し続けることができる。書類の廃棄
扶養控除等申告書は、所得税法施行規則第76条の3により、当該申告書の提出期限(毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日まで)の属する年の翌年1月10日の翌日から7年を経過する日まで保存することとなっていることから、当該期間を経過した場合には、当該申告書に記載された個人番号を保管しておく必要はなく、原則として、個人番号が記載された扶養控除等申告書をできるだけ速やかに廃棄しなければならない。

データの廃棄・削除
「給与所得の源泉徴収票、支払調書等の作成事務のために提供を受けた特定個人情報を電磁的記録として保存している場合においても、その事務に用いる必要がなく、所管法令で定められている保存期間を経過した場合には、原則として、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければならない。

法定保管期間がない書類(支払調書等)はどうする
「支払調書を正しく作成して提出したかを確認するために支払調書の控えを保管することは、個人番号関係事務の一環として認められると考えられます。
支払調書の控えを保管する期間については、確認の必要性及び特定個人情報の保有に係る安全性を勘案し、事業者において判断してください。
なお、税務における更正決定等の期間制限に鑑みると、保管できる期間は最長でも7年が限度であると考えられます

保管から廃棄まで、事細かに決められています。
取扱には細心の注意が必要です。

最悪の場合、処罰の対象に…

マイナンバーは一度付番されると基本的に一生涯変わりません。
もしも大切な従業員さんの個人情報を社長さんの一瞬の不注意で漏らしてしまったら、、どう説明なさいますか?処罰云々ではなく、従業員さんからの信用や会社に対する世間の信用も失墜してしまうことは間違いありません。
しかもそのあとは”特定個人情報保護委員会”から監視の対象となります。

実務の面で多大な障害が発生し、社会的にも影響を及ぼします。
後悔する前の準備が必要不可欠なのです。

しっかり保護をすることが重要

個人番号が記載された紙は鍵のかかる棚や金庫に確実にしまう。
もちろん棚や金庫の鍵が誰でも扱える状況はダメですよ!
物理的にしっかり守っていきましょう。
担当者しかあけることができない金庫を使うと、非常に有効的ですね。