現在「マイナンバー」と住民票は一緒に取り扱われており、住民票をとることによって個人の「マイナンバー」を知ることができます。書類の手続きや引越しなどで住民票の変更が追いついていなかった場合「個人番号通知カード」が届かない場合があります。その場合の保管期間はどれくらいなのか紹介していきます。
マイナンバーの保管期間について
個人通知番号カードが届いていない場合
自分のマイナンバーが記載された「個人通知番号カード」は受け取りがされなかった場合は、住民票が変更されておらず届かなかった場合は、現在の住民票を配布している地域に保管されている場合が多いです。郵送は、1週間~2週間ほど郵便局に保管されておりその後自治体に保管されます。保管期間は、3ヶ月前後に指定されており受け取らない場合は破棄されてしまうので注意です。通知カードの受け取り拒否を行った方でも3ヶ月前後なら再度受け取りにいくことが可能です。
また、番号自体は既に発行されているものなので破棄されることはなく申請を行うことでもう一度発送してもらうこともできます。
住民票が日本にあるが事情で海外にいる場合
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「個人番号通知カード」は、郵送で書留として配送されてきます。住民票に記載されている住所に
届くようになっているので、海外にいる場合は受け取ることができません。その場合、地域の自治体に返送され一定期間保管されています。
届くようになっているので、海外にいる場合は受け取ることができません。その場合、地域の自治体に返送され一定期間保管されています。
他の家族に「代理人」として受け取ってもらう必要があります。通知カードが破棄されてしまった場合も申請することによって再度受け取りを行うことができるので特に問題はありません。
住民票の変更を忘れてしまって、通知カードが届かない場合
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マイナンバーの引越し手続きを忘れた場合
以前の住民票に記載されている住所に届くため、配送されない場合は地元の郵便局または自治体に保管されています。配布期間が終わったあとに、住民票を変更した場合でも再度送られてくることはないので住民票の住所を変更した後に地元の自治体に問い合わせする手続きが必要になります。
入院や、転勤により自治体に行けない場合は代理人を立てて取りに行くこともできます。その際は、本人が確認できるものや代理人の書類が必要になります。
一週間経過後、配達できなかった通知カードは住所地市区町村に返還され、一定期間(3月程度)保管されることとなります。 その間、次の書類を持参の上、お住まいの市区町村の窓口へ来庁し、通知カードを受け取る(※)ことが可能です。・本人確認書類
「運転免許証」「写真付き住民基本台帳カード」「身体障害者手帳」「療育手帳」「運航管理者技能検定合格証明書」「耐空検査員の証」「航空従事者技能証明書」など1点。・代理人の場合
「本人の本人確認書類」「代理人の代理権を証明する書類(委任状等)」「代理人の本人確認書類」が必要になります。(本人確認書類においては上記参照。)
住民票の変更を行った場合のマイナンバーの変更について
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結婚を予定されている人も忘れないで!
引越しや結婚など、住民票の移動や変更を行った場合で「マイナンバーカード」を発行される方は
「マイナンバーカード」の変更手続きが必要になります。住民票を変更した日から2週間以内に行うことで、「マイナンバーカード」の変更を行うことができます。
「マイナンバーカード」の変更手続きが必要になります。住民票を変更した日から2週間以内に行うことで、「マイナンバーカード」の変更を行うことができます。
通知カードのみの方は、住民票の変更のみで特に変更手続きは必要ありません。配布されてから一生「マイナンバー」の番号は変わらないので番号自体の変更は特にありません。
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今後「マイナンバーカード」を発行することで、コンビニでも住民票の写しを発行することができるようになります。わざわざ自治体にいかなくても書類が発行できるのは便利ですよね。住民票との関わりも大きい「マイナンバー」しっかりシステムを覚えておいてください。