政府のマインナンバーに関する「事業者のみなさまへ」をチェックしましょう!

政府サイトで頻繁に更新されるマインナンバーに関する「事業者のみなさまへ」には、事業者は敏感に反応するようにしておいた方が良いと思います。今回はこのことについて紹介していきます。

「事業者のみなさまへ」のページはここ。

マイナンバー社会保障・税番号制度

マイナンバー社会保障・税番号制度
このページには、よくある質問(FAQ)や自由に使える資料、関係法令へのリンクが貼られているので、すごく助かると思います。
次の項から、「事業者のみなさまへ」ページからリンク先の抜粋記事を掲載しています。

労災保険に関するマイナンバー制度の情報を掲載しています。

労災年金についても マイナンバー制度の活用がはじまります!
労災年金についても、マイナンバーを活用し、他機関と情報連携を
行います。
これにより請求書の添付書類を省略することができ、請求される方々 の手続きの負担が軽減され、利便性が向上します。
ちなみに、本人に代わって事業主などが、個人番号の記載された請求書の提出をすることは不可能だそうです。
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雇用保険の届出に マイナンバーの記載が必要です。

(1)マイナンバーの記載が必要な届出は次のとおりです。

1 事業主が個人番号関係事務実施者として提出するもの(事業主において本人確認を行うもの)

a 雇用保険被保険者資格取得届

b 雇用保険被保険者資格喪失届

2 事業主が従業員の代理人(※)として提出するもの(ハローワークにおいて本人確認を行うもの)

c 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書

d 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書

e 介護休業給付金支給申請書 (※)事業主が提出することについて労使間で協定を締結した場合は、事業主は従業員の代理人として提出することができますが、その際は、ハローワークが
1代理権の確認(協定書の写し等の提示)、
2代理人の身元確認(提出した従業員の社員証等の提示)、
3番号確認(個人番号カードの写しなど)を行います。

詳細は厚生労働省ホームページ「マイナンバー制度(雇用保険関係)」の 「よくある質問(Q&A)」を参照してください)。

(2)法人番号の記載が必要な届出は次のとおりです。

1 雇用保険適用事業所設置届

2雇用保険適用事業所廃止届

「よくある質問(Q&A)」のページでは、雇用保険手続の届出の際、個人番号を記載しなかった場合や誤りがあても、罰則はないと言っています。

どうやら、まだ努力義務のようです。

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国税庁の国際標準規格に基づく発番機関登録について

法人番号は、官民を問わず様々な用途で活用することができるため、社会的なインフラとして活用されることが期待されます。
 民間企業においても、各社各様の企業コードで管理している取引先について、共通の企業コードとして法人番号が活用されることにより、
1 企業情報のメンテナンス(商号・所在地等の変更)負荷の低減
2 企業間の受発注に関する電子情報交換において各個社独自の企業コードを自社コードへ変換する負荷の低減
が図られることが考えられます。
また、入手しやすい無償の共通の企業コードの提供により、中小企業も電子商取引に参入しやすくなり、業界全体での電子商取引の普及促進及び効率化も期待されるところです。

今般、法人番号を国際的にも唯一無二性を確保した識別コードとして、
1 企業間取引(電子商取引)における企業コードとしての利用
2 電子タグなどの自動認識メディア(非接触技術を用いたICチップ)の識別子の中で活用される企業コードとしての利用
が可能となるよう、国連が定める規則及び国際標準規格に基づき組織(企業)コードを発番する機関(以下「発番機関」といいます。)として国税庁を登録しましたのでお知らせします。

1 電子商取引及び電子タグで利用する場合のコード体系(イメージ)
発番機関コードと法人番号(企業コード)を組み合わせることにより、国際的にも企業コードの一意性(ユニーク性)を担保することができる。

発番機関コード(国際標準規格部分)国税庁に付与されたコード + 企業コード(発番機関が定める部分)13桁の法人番号

2 発番機関登録した国際標準規格
1UN/EDIFACTデータエレメント3055、2ISO/IEC 6523-2及び3ISO/IEC 15459-2の3つ

今後法人番号は、国際的に利用可能な識別番号になる予定なのですね。

これによって、企業の失敗がスピーディーに世界に知れ渡るようになったら、事業主には辛いところです。

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退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書を提出する場合の個人番号の取扱いについて

退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書は、平成28年1月1日以後に行われる納入申告から法人番号又は個人番号を記載することとしています。

 当該納入申告書は、納入書と一体として特別徴収義務者から金融機関等に提出され、当該金融機関等を経由して市区町村へ提出されますが、金融機関等は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)上、個人番号を取り扱うことができないため、昭和59年4月1日付自治市第32号自治省税務局長通達を下記のとおり改正するとともに、特別徴収義務者が個人事業主であり納入申告書に自らの個人番号を記載する場合の取扱いを下記のとおりお示しします。

退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書を提出する場合の個人番号の取扱いについてPDF

サイトでPDFを押せば、「納入申告書を提出する場合の個人番号の取扱いについて」がダウンロードできるので、ぜひ参考にしてみてください。
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