マイナンバーと国民健康保険の関連

マイナンバー制度導入による、国民健康保険制度への影響を紹介します。 (健康保険につきましても簡単に紹介致します。)

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マイナンバーと健康保険

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マイナンバーは社会保障分野と深く関わっているため、健康保険に関する手続きにもマイナンバーの記入が必要となります。事業者としてどのような事務手続きに変更があるのか、従業員としてどのような場面でマイナンバーを提供する必要があるのかを確認していきましょう。
健康保険法に関する事務手続きには以下のようなものがあります。
・入社または転職した会社の健康保険組合に新規加入する場合
・結婚や離婚によって氏名が変更する場合
・被扶養者が増えた(子どもが産まれた)場合
・被扶養者が就職した場合
・退職する場合
・社内異動によって勤務する支店が変更する場合

事業者によって加入する健康保険組合が異なるため、転職する際には前の会社の健康保険に関する資格喪失手続きと新しい会社での資格取得手続きを行なうことになります。

その前にまず、「健康保険」って何の事? (改めて紹介します)

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健康保険とは

健康保険は、病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態に備える公的な医療保険制度です。

[POINT]
サラリーマンなど、民間企業等に勤めている人とその家族が加入する医療保険制度です。
健康保険は被保険者と事業主が保険料を負担しあって運用されています。

不測の事態に備える「健康保険」
病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態を迎えると、思わぬ出費が必要となり、ときには収入も途絶えて、生活が不安定になります。そこで、こうした事態に備えるため、日頃から加入者が保険料を支払い、それを財源に必要なときに必要な人が保険給付を受けられるしくみとして、公的な医療保険制度があります。健康保険はこうした公的な医療保険制度のひとつです。

つまり、

“国民の誰かに『非常事態(けが・病気・死亡・出産etc)』が起こった時に、国民全体で助け合いましょう”
“その為に、「国民全体で」非常時に助ける為のお金を出し合いましょう (←これが「保険料」です)”

という制度なのですね。
「日本国全体で助け合う」という精神が、本制度に表れていますね。

~健康保険は被用者保険と国民健康保険の2種類~
病気やケガで病院にいくときは、誰でも健康保険証を持参します。日本では全ての国民が、性別、年令の区別なく、公的な健康保険の加入が義務付けられています。

現在、公的な健康保険は大きく分けて、被用者保険と国民健康保険の2つからなっています。

被用者保険には、サラリーマン、OLが加入する健康保険、船員が加入する船員保険、公務員や私学の職員が加入する共済保険があります。

一般的に単に”健康保険”という場合は、この被用者保険をさし、国民健康保険の場合は、略して”国保”ということが多いようです。

この被用者保険では被保険者(=健康保険の加入者本人)だけでなく、被扶養者(=被保険者に扶養されている人)も、保険を受けることができます。

しかし、60才以上の人や一定の障害者は年収180万円以上、それ以外の一般の人は年収130万円以上あると、被扶養者とはなりません。改めて、被保険者として健康保険に加入の必要があります。

現在、被用者保険も国民健康保険も、医療費の負担率は原則として3割となっています。

次に、国民健康保険ですが、これは、会社員や公務員、船員以外の自営業を営む人やその家族が、加入する保険になっています。

被用者保険と違い、被扶養者の制度はなく加入者1人1人が被保険者となります。ただし、加入手続きは世帯ごとに、世帯主がまとめて行ないます。

世帯の一員である家族が、遠くに離れて住んでいるときは、その保険証を別に発行してもらうこともできます。

また、厚生年金の加入者であった人で、すでに年金をもらっている75才未満の人も、加入することができます。

つまり、

[健康保険]

①被用者保険
・一般健康保険
・船員保険
・共済保険
(・日雇特例健康保険)

②国民健康保険
(自営業者およびその家族・無職の人)
(厚生年金に一定期間以上加入し、今現在、年金を受け取っている75才未満の人)

という区分になっています。

国民健康保険の手続きにもマイナンバーは必要です

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国民健康保険の手続きにマイナンバーが必要となります

 平成28年1月からマイナンバー(社会保障・税番号制度)の導入開始に伴い、国民健康保険の手続きにおいて、届出、申請等にマイナンバーの記載と本人確認が必要になります。

国民健康保険の届出や給付申請は、世帯主がおこなうことと法律で定められています。
世帯主以外の人が手続きにくる場合は、世帯主からの委任状が必要です。
世帯主のマイナンバーと対象となる人のマイナンバーの両方が必要です。
マイナンバーの記載が必要な手続きでは、本人確認が必要です。
代理人が手続きをする場合には、委任状と代理人の本人確認が必要です。

資格の届出に関するもの

被保険者証・高齢受給者証の再交付の申請
国保の加入・脱退に係る申請
学生用国民健康保険証(マル学)に係る申請
住所地特例に係る申請
擬制世帯主変更に係る申請

給付の届出に関するもの

限度額適用・標準負担額現額認定の申請に係る申請
高額療養費、療養費、高額介護合算療養費、移送費の支給申請
第三者行為による被害の届出
特定疾病認定に係る申請

マイナンバーでの本人確認について

本人の個人番号カード又はその写し
本人の個人番号通知カード又はその写し
本人の個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書又はその写し

 上記のマイナンバーの記載が必要な手続きでは、本人確認(マイナンバーの確認と身元の確認)の実施が義務付けられています。
 本人確認方法は、申請される方が本人か代理人かによって異なります。

マイナンバー制度導入による、国民健康保険加入者への影響

国民健康保険の加入者にはどんな影響があるの?

マイナンバー制度がスタートすると、個人番号を提示すればほとんどの行政手続きがスピーディーに行えます。

国民健康保険の各種手続きについても、個人番号が本人証明となりますので、身分証明書を別途用意することなく手続きが行えます。

その他、マイナンバー制度の導入趣旨として「公平・公正な社会の実現」というものがあります。不正に保険料を支払わなかったり、過少申告等により保険料を不当に抑えるような行為は、マイナンバー制度導入後は簡単に見抜かれてしまいそうです。

「国民健康保険に関する手続きの手間が省ける(効率化)」
というのが、やはり最大の影響ですね。
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