万一漏洩したら・・・マイナンバーのリスクはどれくらい?

マイナンバーの受け取りを拒否することは出来るのでしょうか?また、もしも番号が他人に不正に知られていまったら個人情報はどうなるのでしょうか?

マイナンバーを拒否したらどうなる?

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従業員が雇用者等にマイナンバーの通知を拒否した場合はどうなるのでしょうか?
社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の機関の指示に従ってください。
法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。

それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。

経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。

そもそも、簡易書留で郵送されてくるマイナンバー通知を受け取り拒否する人もいるかもしれませんが、それは全くの無駄であるようです。
通知カードを受け取ろうと受け取るまいと、各個人にマイナンバーが割り当てられている事実に変わりは無いからです。個人に向けた通知カードの発送は、単に「あなたに割り当てられたマイナンバーはこの番号ですよ」と政府がお知らせするに過ぎません。

情報が漏洩した場合の罰則はあるの?

収集したマイナンバーを故意に漏洩した場合には厳しい罰則があります。
今の所、故意でない場合は特に罰則はないようですが、企業としての信頼はなくしてしまいます。
また、刑事罰は逃れても民事ではその責任を問われる可能性も十分にあり得ます。
最も重いものは4年以下の懲役または200万円以下の罰金もしくはその両方を科せられる。正当な理由がなく特定個人情報ファイルを提供した場合だ(図)。業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供、盗用すると、3年以下の懲役または150万円以下の罰金もしくはその両方が科せられる。「マイナンバーはおいそれとは変更できない。罰則を重くして厳重な管理を求めているのだろう
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情報管理の方法

マイナンバーの利用範囲は、現在の法律では、社会保障、税、災害対策に限定されていますので、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限り、本人などにマイナンバーの提供を求めることが可能です。
マイナンバーをその内容に含む個人情報である特定個人情報は、法律で限定的に明記された場合を除き、保管してはならないとされており、法律で限定的に明記された事務を行う必要がある場合に限り、保管し続けることができます。

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン

番号がわかったら全ての個人情報が知られてしまうの?

分散管理なので、一度に全ての情報が漏えいするというわけではありません。
情報の管理にあたっては、今まで各機関で管理していた個人情報は引き続き当該機関で管理してもらい、必要な情報を必要な時だけやりとりする「分散管理」の仕組みを採用しています。マイナンバー(個人番号)をもとに特定の機関に共通のデータベースを構築することはなく、そこから個人情報がまとめて漏れるようなこともありません。

使い道がわからない場いいには番号を教えない!

自分から情報を漏えいしてしまうことがないように気をつけましょう。
不用意に他人に番号を教えては絶対にいけません!
年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
  また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
当面は、社会保障・税・災害対策以外には使用しないため、提示する場面も限られています。

電話や訪問で、公的機関等から番号を問い合わせすることはありません。
よくわからない場合は、決して番号を教えないようにしましょう。

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