マイナンバーが今年10月から始まります。マイナンバーと言われてもイマイチピンときませんよね。そんな時だからこそ今ちゃんと知ってマイナンバーに対する知識や心構えを身に着けましょう。
マイナンバーは”数の羅列”でできている!?
マイナンバーとは12桁からなる番号の羅列で、この番号で誰々の○○さんというのが分かります。別名(個人番号とも言われてます。この制度・システムによりその人の所得の管理や社会保障の管理まですべて管理できます。今年の10月から”住民票を持つ全ての人”に、この個人番号が通知されます。
通知が届くのは”住民票の住所”なので、住民票の住所と異なるところに住んでいる方届きません。なのでもし違う方やまだ住民票登録がお済みでない方は市役所に行き、登録してください。
マイナンバーは昔あった住基ネットと似ていて正式名称を「住民基本台帳ネットワークシステム」と呼ばれるものです。ただマイナンバーと大きく違う点は、行政機関間での情報連携を目指したものではなく、あくまでも自治体の事務における個人情報の効率化を目指していた点です。
マイナンバーによって私たちの生活はどう変わるの?
マイナンバーを利用する事により。今までそれぞれ年金や源泉所得、保険など色々な社会保障の手続きが猥雑でしたが、その番号を提示する事によりそれをもとに行政機関や地方自治体がバラバラで保有している個人情報を紐付け、その場で照会することができるようになるため、申請者が窓口で書類を提出するという事がなくなります。
こじ番号の紐づけによる管理で書類の手間と時間がかからなければ、その分人為的なミスが発生するリスクも軽減できます。万一仮にミスが起きてしまったとしても、手続きや書類の数が少なければ間違いを早期発見しやすいですし、マイナンバーで一括管理されていますから訂正も容易だとされています。
便利なのは分かったけど、個人情報って盗まれたり、リスクはないの?
この便利なマイナンバーですがただの個人番号ならば例え誰かに漏れたりしたとしても、ただの番号にしか過ぎず。個人ではどうする事も出来ません。ただ写真付きの”個人番号カード”というのがあります。このカードは運転免許と同程度の効力があり、重要な個人証明カードです。ですがこのカードは強固なセキュリティ機能を持っており、券面を偽造してもそれが発覚する仕組みになっていますのでまず問題はないとされています。
個人番号以外に法人番号というのが存在する
マイナンバーとは、住民票のある個人に12桁の個人番号の事と言いましたがこれ以外に会社などの法人には13桁の番号が与えられた法人番号というのが存在します。会社株式会社などの法人等に指定される13桁の番号で、個人番号と違って、原則として公表され、どんな人でも自由に利用ができます。また、行政の効率化(情報管理の効率化、法人情報の授受、照合にかかるコストを削減)等が期待できると言われています。
法人には法人番号が与えられます。法人は13桁のマイナンバーを保有できます。
法人は市町村、年金、健康や社会、雇用保険等の保険、税務署、ハローワークが業務を効率化を図る為に、従業員や取引先などの個人番号を提供しなければいけません。
法人が取引先や従業員などから提供された個人番号を使って書類を作成し、提出することで行政の事務の簡素化が進められることになります。
マイナンバー制度では個人情報が漏れた場合に関しての厳しい罰則があり、企業は厳格な管理体制を構築する必要があります。
それについては内閣府・特定個人情報保護委員会が「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」を発行しており、マイナンバーを取り扱うすべての企業が特定個人情報に対して「安全管理措置」を講じなければならないとしています。
個人ならいざ知らず組織による特定個人情報だと多量に漏れる危険性が高いですから尚更危機意識を持っていないと駄目ですよね。そういった取り決めや規定、策定、ルールは厳正に決めていかないと運用してはいけない決まりなど決める必要があると考えます。