経理や総務担当の方が関係してくる調書と法律についてまとめました。PPCについても紹介しています。
各税について記載対象となるもの
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所得税平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
贈与税平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
法人税平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
消費税平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から
相続税平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から
酒税・間接諸税平成28年1月1日以降に開始する課税期間(1月分)に係る申告書から法定調書平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から
申請書・届出書平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から※表から記載対象のみ抜粋
書類の様式については事前に提供されるものがある
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事前の情報提供分以下の様式は、社会保障・税番号制度導入に伴い、平成28年1月以後に使用することとなる様式の一部です。
掲載に当たっては、以下の区分に応じて掲載しています。
1「平成28年1月以後使用予定の様式」等:掲載日現在において変更が予定されていない確定分の様式
2「掲載日現在における様式案」:変更後の様式のイメージを確認していただくための掲載日現在における様式案(※確定様式ではありませんので、ご留意ください。)
番号法の適用を受ける場合とは
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⑵ 事業者が番号法の適用を受ける場面
全ての事業者は、個人番号の提供の求めの制限(番号法第15条)並び
に特定個人情報の提供の制限(同法第19条)及び収集等の制限(同法第
20条)の規定の適用を受ける。また、事業者が番号法の規定の適用を受
ける主な事務は、次のとおりである。
・ 事業者が従業員等から個人番号の提供を受けて、これを給与所得の
源泉徴収票、給与支払報告書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格
取得届等の必要な書類に記載して、税務署長、市区町村長、日本年金
機構等に提出する事務(同法第9条第3項)
・ 金融機関が顧客から個人番号の提供を受けて、これを配当等の支払
調書に記載して税務署長に提出する事務(同法第9条第3項)
・ 健康保険組合、全国健康保険協会等(以下「健康保険組合等」とい
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う。)が個人番号を利用して個人情報を検索、管理する事務(同法第
9条第1項)
・ 激甚災害が発生したとき等において、金融機関が個人番号を利用し
て金銭を支払う事務(同法第9条第4項)
さらに、事業者が、行政機関等又は他の事業者から個人番号を取り扱
う事務の委託を受けた場合も、番号法の適用を受ける。
事業者が番号法の適用を受ける場合について、4つの項目に分けて記載されています。
マイナンバー関係法規について
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関係法令一覧
PPCの関係法令一覧ページです。
個人情報保護法
個人情報の保護と有用性の確保に関する制度改正番号利用法
特定個人情報(マイナンバー)の利用の推進に係る制度改正
○個人情報の取扱いの監視監督権限を有する第三者機関
(個人情報保護委員会)を特定個人情報保護委員会
を改組して設置 など
○金融分野、医療等分野等における利用範囲の拡充
⇒預貯金口座への付番、特定健診・保健指導に関する
事務における利用、予防接種に関する事務における接
種履歴の連携等
例として、個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律 の改正法概要です。
特定個人情報保護委員会(PPC)
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特定個人情報保護委員会 – PPC
特定個人情報保護委員会は、特定個人情報の取扱いに関する監視・監督(立入検査、報告徴求、指導、助言、勧告、命令等の権限の行使)、特定個人情報保護評価に関すること(指針の策定や評価書の承認)、特定個人情報の保護についての広報・啓発、これらの事務のために必要となる調査・研究及び国際協力等を行う第三者機関です。 – マイナンバー関連のガイドラインやその他情報を公開しています。
まとめ
前半は調書、後半はマイナンバーの関係法について記載してきました。
調書の変更に加えて、法律が増えているので、一度は目を通しておいてください。
調書の変更に加えて、法律が増えているので、一度は目を通しておいてください。
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