ここがポイント!外国人従業員へのマイナンバー対応

マイナンバー制度は外国人の方にも影響します。外国人従業員を雇用している場合は、確認を忘れないようにしましょう。

マイナンバーの対象となる外国人は?

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日本人だけでなく、外国人にも関係があります。中長期在留者、特別永住者等の外国人には、マイナンバーが発行されます。

「中長期在留者」とは?

a 「3月」以下の在留期間が決定された人
b 「短期滞在」の在留資格が決定された人
c 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
d aからcの外国人に準じるものとして法務省令で定める人
e 特別永住者
f 在留資格を有しない人
に「当てはまらない人」であり、例えば技能実習生や留学生にもマイナンバーは与えられる。
つまり、「中長期在留者」に当てはまる人たちは…。
この制度の対象となる中長期在留者は,例えば,日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」),企業等にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など),技能実習生,留学生や永住者の方であり,観光目的で我が国に短期間滞在する方は対象となりません。
「中長期在留者」の在留期間は最大5年です。

外国人の個人番号カードの有効期限は?

外国人居住者とマイナンバー制度 | プラザホームズ株式会社 (33267)
住民票を登録している市区町村で個人番号カードの交付をうけて、滞在期間に応じた個人番号カードの有効期間が与えられます。

永住者、高度専門職第2号および特別永住者

個人番号カードの有効期限は、日本人の場合と同じ発行日から10回目の誕生日までです。

永住者、高度専門職第2号以外の中長期滞在者

在留資格や在留期間により、個人番号カードの有効期間が異なります。
ただし、申請に基づいて有効期間の変更も可能です。

出国や再入国時はどうなるの?

原則として、通知されたマイナンバーは外国人の場合であっても一生涯変わりません。中長期在留者が本国へ単純出国(再入国の許可を得ることなく出国)する場合は、在留カードと一緒に通知カードまたは個人カードを返却することになります。 そして、返却と同時にマイナンバーが記載されたカードが交付され、将来、日本に再度中長期在留者として滞在することとなった際は、このカードを提示することで同じマイナンバーが交付されます。
一度マイナンバーを付与されたあとで海外転出をすると、その時点でマイナンバーは一旦抹消されます。しかし再度日本に帰ってくると、再びマイナンバーを指定する必要が出てきます。

気になるのは、このとき与えられる番号の扱いでしょう。このケースでは、原則的に転出前と同じ番号をまた利用することになります。

via https://www.mynumber.or.jp/basic/mynumber-g/range-3037
再入国時にマイナンバーが記載されたカードを紛失してしまった場合でも、再交付の申請を行うことができます。

外国人従業員からのマイナンバー取得は在留カードと区別して!

日本に90日在留する外国人には、在留カードが発行されます。
この在留カードはマイナンバーと同じ12ケタの番号から成っています。
会社づとめをする場合、会社が税務署やハローワーク等に出す書類に記載するため、会社からマイナンバーを知らせるよう求められる。このときに、間違えて「在留カードの番号」を知らせないようにすることが大事と思われる。

オーバーワークに要注意!

留学生をアルバイトとして雇っている場合、週28時間を超えると違法就労となるが、中小企業ではその時間管理をいい加減に行っているのが
実態である。しかし、平成28年から日本に住所を有している外国人にもマイナンバーが発行され、給料もそのマイナンバー毎に管理されることと
なる。したがって、永住者、日本人の配偶者等以外の家族滞在等でアルバイトしている外国人についても不法就労のチェックが厳しくなる。

まとめ

外国人従業員を雇用する場合、企業では今まで以上に厳重な管理が必要です。
トラブル防止のためにも、マイナンバー制度の周知徹底を心がけましょう。

内閣官房のホームページでは、日本語がわからない方のために
多言語でマイナンバー制度の情報を公開しています。

マイナンバー社会保障・税番号制度

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