共済制度のマイナンバーの取扱いについて。分からないところは確認する必要があります。

小規模企業共済制度のその他の手続きや中小企業倒産防止共済制度の手続きにおいては、マイナンバーを提供する必要はないようです。

共済制度におけるマイナンバーの取扱い

共済制度におけるマイナンバーについての取り扱いはなかなか理解できない事が多いと思います。
問い合わせる事や、インターネットで確認することなどが必要になってきます。
理解できないままに放っておけない事柄ですのでしっかり確認しましょう。
マイナンバー制度はこれから続いていきます。
分からないところをしっかり理解して、勉強しておきたいものです。
 (34549)
マイナンバーをその内容に含む個人情報は、番号法により、「特定個人情報」として、収集から保管に至るまで、従来の個人情報を上回る水準での保護措置が求められています。

中小機構が運営する共済制度においては、マイナンバーの利用範囲を小規模企業共済制度の共済金等のお支払いに関する税務事務に限定し、番号法に則った万全な安全管理措置を講じます。

小規模企業共済制度のその他の手続き(契約申込・貸付請求など)や中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)の手続きにおいては、マイナンバーを提供していただく必要はございません。

小規模企業共済制度におけるマイナンバーの取扱い

小規模企業共済制度では、税の分野(共済金等のお支払いに関する税務事務)においてマイナンバーを取扱います。小規模企業共済制度の共済金等をお支払いした場合に、中小機構は税務署と市区町村長に対し、「支払調書」や「納入申告書」等を提出しなければならないこととされており、その中に受給者の方のマイナンバーを記載する必要があります。

そのため、共済金等のご請求時に、受給者の方のマイナンバーを中小機構に提出していただくこととなります(※提供を求めることができる根拠は、番号法第14条)。

なお、平成28年1月のお支払い分から必要となりますので、平成27年12月14日以降のご請求から、マイナンバーのご提供をいただく予定です。

小規模企業共済制度でマイナンバー(個人番号)を提供する必要性

 (34550)
マイナンバーは、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもので、その取扱いや管理方法などが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)によって定められています。

小規模企業共済制度では共済金等のお支払いに関する税務事務においてマイナンバーを取扱います。

共済契約者および請求者のマイナンバーを記載する必要があります。
マイナンバーで個人情報の管理する事が重要になり、従業員はもちろん会社経営者にとっても
緊張感を持って会社運営していかなければならないと思います。
これからあらゆる事に関してマイナンバーを提示する機会が増えてくると思います。
しっかり対応できるようにしておかなければいけません。
中小機構は、共済金等をお支払いした場合に、税務署に対し、法定調書を提出しなければならないこととされており、法定調書には、共済契約者および請求者のマイナンバーを記載する必要があります。そのため、共済金等の請求に際し、マイナンバーを提供していただく必要があります。

なお、小規模企業共済制度のその他の手続き(契約申込・貸付請求など)や中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)の手続きにおいては、マイナンバーを提供していただく必要はございません。

分割共済金を受給中ですが、マイナンバーを提供しなければならないのですか?

 (34556)
分割共済金は、その支払いの都度、機構において源泉徴収を行っておりますので、税の手続きの対象となり、分割共済金を受給中の方にはマイナンバーを提供していただく必要があります。そのご案内として、平成28年中に、機構から分割共済金を受給中の方に対し、マイナンバーの提供をお願いする通知文書を発送する予定です。

共済金は、税務上では退職金

共済金は、税務上の退職金として扱われますので、運営者である中小企業基盤整備機構は、税務署提出用の「退職所得の源泉徴収票」に、契約者のマイナンバーを記載する必要があります。

そのため、共済金を支払う際に、契約者(契約者が死亡している場合には、契約者および請求者)のマイナンバーの確認をおこないます。

マイナンバーの確認のためには、次の二種類の書類の提出が必要

マイナンバーの確認のために、番号や身元が確認できるものの書類が必要になってきます。
あらゆる所でマイナンバーの記入以外の事に関しても必要になっています。
その都度しっかり対応していかなければなりません。
 (34562)
(1)番号が確認できるもの
例:個人番号カードの写し、通知カードの写し、個人番号が記載された住民票の写し

(2)身元が確認できるもの
例:写真付きの身分証明書(個人番号カード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳など)の写し

(写真付き身分証明書のない方は、公的機関の発行した身分証明書(国民健康保険証・介護保険証・年金手帳など)などの写しを2つ以上)以上の書類は、共済金請求書とともに、専用封筒に入れて、中小企業基盤整備機構に直接提出します。

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