【パブコメ】ハロワ、雇用保険関係【マイナンバー】

企業の方向けに、政府に寄せられたパブリックコメントのうち、ハローワークと雇用保険に関係するものをまとめました。

ツイッターでの意見

ハローワークの書類にマイナンバーが載るとのことですが、本当でしょうか?

ハローワークに聞いても情報が足りないと感じているようです。

一方、説明上手な担当者もいるようです。

パブリックコメントから回答を探してみました。

意見:雇用保険関係の書類へのマイナンバー記載について

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雇用保険に関わる戻り帳票にはマイナンバーを記載するべきではないと考える。
例えば、雇用保険被保険者資格取得届を出した場合、行政より雇用保険被保険者証と共に雇用保険被保険者資格取得確認等通知書が送られてくる。
この様な行政からの通知書にはマイナンバーの記載は必要ないと考える。
マイナンバーが記載された通知書は特定個人情報となり、漏えいのリスクから保存する個人と会社にとって負担となるからである。
仮に個人が通知書を行政等に提示する必要があった場合には、自身がマイナンバーを書き込め
ば済む話である。個人の手間とリスクを秤にかけた場合、リスクの方が高いと考える。
そもそも、マイナンバー付きで資格取得届等を申請するからには、行政のデータベースに申請等の履歴が残るはずであり、行政からの通知書を再び行政等に提出する必要はなくなると考える。
御指摘の行政機関から送付する帳票には個人番号を記載しない取
り扱いとする予定です。
上が意見、下がそれに対する回答です。
雇用保険関係の書類ではマイナンバーを記載する必要がないのではという意見でした。

意見:ハローワークへ提出する書類、ハローワークでの書類の保管について

保管方法

保管方法

雇用保険関係にて、企業が発行する証明書にマイナンバーの記載を求めるかを質問いたします。
現在の所、企業からハローワークに提出する証明書、例えば雇用保険被保険者休業開始時賃金
月額証明書にはマイナンバーの記載が必要となっておりません。
今後、この様な証明書にマイナンバーの記載を求める予定はございますでしょうか。
仮に記載が必要になりますと、証明書の控えが残ることになり、特定個人情報が発生します。そうしますと保存の場所の確保などを考えねばなりません。
また、同様に雇用保険関連で特定個人情報を含む控えが企業に発生する帳票、証明書などがあ
りましたら、保管義務年限と共に御教示いただきたい。
現在のところ、企業からハローワークに提出する証明書には、マイナンバーの記載を求める予定はございません。個人番号の記載を求める雇用保険関係の様式や通知書については、本省令において改正内容を示しています。事業主の皆様からご質問の多いについては、厚生労働省のHPに掲載している資料(※)においても、改正の有無をお示ししておりますのでこちらもご参照ください。
なお、個人番号が記載された書類等の保管期間については、各法令において規定されている書類の保管期間の間は保管することとなります。
※資料については、下記URLからご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html
同じく上が意見、下が回答です。
企業からハローワークへ提出する書類には、今のところマイナンバーが必要ないようです。

まとめ

パブリックコメント:意見募集中案件一覧|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

パブリックコメント:意見募集中案件一覧|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
パブリックコメント。意見募集中案件一覧を表示しています。
雇用保険関係書類についての意見が多数みられました。

上にパブコメへのリンクを貼りましたので、関係者の方は確認してみてください。

また、採用についてはマイナンバー大学に記事がありましたので、そちらを合わせてお読みください。

2016年から!新入社員の採用とマイナンバー – マイナンバー大学

2016年から!新入社員の採用とマイナンバー - マイナンバー大学

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