マイナンバーは日本で働く外国人にも割り振られます。マイナンバーがない外国人はどういった人の場合でしょう?外国人を雇用している・これから起用するという方は確認をしておきましょう。
外国人の方でも場合によってはマイナンバーはあります。
マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
現在、日本に中長期在留する外国人はもちろん、今後日本に入国し、中長期在留する外国人にはマイナンバーが付番されることになります。中長期滞在する外国人に付番される個人番号は、他の国民と変わりはなく、12桁の数字となります。
外国人の方も、住民票がある場合は、マイナンバー制度の対象となり、通知カードが送付されます。
外国人だけでなく、外国人が経営する会社にもマイナンバーは振り当てられます。したがって、外国人が経営している会社でも社会保険の加入が必要となります。
マイナンバー対象の外国人とは
外国籍の人でも、中長期在留者、特別永住者などで住民票がある場合には、マイナンバーが与えられる。
「中長期在留者」っていうのはどんな人?
中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」といいます。)で,具体的には次の①~⑥のいずれにもあてはまらない人です。① 「3月」以下の在留期間が決定された人
② 「短期滞在」の在留資格が決定された人
③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④ ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人 (注1)
⑤ 特別永住者
⑥ 在留資格を有しない人 (注2)
この制度の対象となる中長期在留者は,例えば,日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」),企業等にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など),技能実習生,留学生や永住者の方であり,観光目的で我が国に短期間滞在する方は対象となりません。
出国後・再入国後もマイナンバーは変わりません
本国に帰国しても、生涯マイナンバーは変わりません。日本に中長期滞在する外国人が、本国へ再入国の許可を得ることなく出国する場合には、在留カードとともに通知カード又は個人番号カードを返却することになります。返却と同時に、その外国人にはマイナンバーが記載されたカードが交付されます。その外国人が日本に再入国し、再び中長期滞在することになった場合、このカードを提示することで同じマイナンバーが交付されます。
外国人の方の場合でもマイナンバーは必要です
日本に居住する外国人にもマイナンバーが付与されるため、外国人従業員からも取得する必要があります。なお、派遣社員は、派遣元企業が取得するため、派遣先企業が取得する必要はありません。
マイナンバーは、中長期在留者等の外国人の方にも通知されますので、在留カードを保有する技能実習生もこの対象となります。