外国人従業員とマイナンバー

マイナンバーは日本で働く外国人にも割り振られます。マイナンバーがない外国人はどういった人の場合でしょう?外国人を雇用している・これから起用するという方は確認をしておきましょう。

外国人の方でも場合によってはマイナンバーはあります。

 (6243)

マイナンバーは「国民総背番号制度」とも呼ばれていることから日本国民のみのものと思われがちですが、住民権をもつ外国人の方にも割り振られます。
マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
現在、日本に中長期在留する外国人はもちろん、今後日本に入国し、中長期在留する外国人にはマイナンバーが付番されることになります。中長期滞在する外国人に付番される個人番号は、他の国民と変わりはなく、12桁の数字となります。
外国人の方も、住民票がある場合は、マイナンバー制度の対象となり、通知カードが送付されます。
外国人だけでなく、外国人が経営する会社にもマイナンバーは振り当てられます。したがって、外国人が経営している会社でも社会保険の加入が必要となります。

マイナンバー対象の外国人とは

外国籍の人でも、中長期在留者、特別永住者などで住民票がある場合には、マイナンバーが与えられる。
 (6287)

「中長期在留者」っていうのはどんな人?
中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」といいます。)で,具体的には次の①~⑥のいずれにもあてはまらない人です。

① 「3月」以下の在留期間が決定された人
② 「短期滞在」の在留資格が決定された人
③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④ ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人 (注1)
⑤ 特別永住者
⑥ 在留資格を有しない人 (注2)

この制度の対象となる中長期在留者は,例えば,日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」),企業等にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など),技能実習生,留学生や永住者の方であり,観光目的で我が国に短期間滞在する方は対象となりません。

出国後・再入国後もマイナンバーは変わりません

 (6270)

本国に帰国しても、生涯マイナンバーは変わりません。日本に中長期滞在する外国人が、本国へ再入国の許可を得ることなく出国する場合には、在留カードとともに通知カード又は個人番号カードを返却することになります。返却と同時に、その外国人にはマイナンバーが記載されたカードが交付されます。その外国人が日本に再入国し、再び中長期滞在することになった場合、このカードを提示することで同じマイナンバーが交付されます。

外国人の方の場合でもマイナンバーは必要です

日本に居住する外国人にもマイナンバーが付与されるため、外国人従業員からも取得する必要があります。なお、派遣社員は、派遣元企業が取得するため、派遣先企業が取得する必要はありません。
マイナンバーは、中長期在留者等の外国人の方にも通知されますので、在留カードを保有する技能実習生もこの対象となります。

日本語がわからない場合はこちらを確認してもらいましょう

マイナンバー社会保障・税番号制度

マイナンバー社会保障・税番号制度
内閣官房のホームページではマイナンバーについての情報を外国人向けに、多数言語で公開しています。
こちらで確認してもらいましょう。

あなたにオススメのコンテンツ



シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする