《覚えていますか?住基ネット》マイナンバーとどうちがうの?

住基ネットって覚えていますか?あの時もマイナンバーと同じように批判が多かったにかかわらず可決されました。しかし、いまや使っている人はいるのでしょうか。

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住基ネットの導入から10年以上が経過しました。導入費用に約400億円もかけたにも関わらず、住基カードの普及率はいまだ5%に留まっています。

折しも先日、住基ネットとイメージがダブる「マイナンバー(共通番号制度)」法が参院本会議で可決されました。住基ネットとはなんだったのでしょうか?また、マイナンバーとはどう違うのでしょうか?

10年以上前に導入された住基ネットって覚えていますか?

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住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)は、住民の方々の利便性の向上と国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、居住関係を公証する住民基本台帳をネットワーク化し、全国共通の本人確認ができるシステムとして構築するものです。

住基ネット=住民基本台帳ネットワークのこと。

住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したもので、住民の方々に関する事務処理の基礎となるものです。
 住民基本台帳の閲覧や住民票の写しの交付などにより、住民の方々の居住関係を公証するとともに、以下に掲げる事務処理のために利用されています。

選挙人名簿への登録
国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金の被保険者の資格の確認
児童手当の受給資格の確認
学齢簿の作成
生活保護及び予防接種に関する事務
印鑑登録に関する事務                  など

個人番号カードと似てる?住基カード。

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住民基本台帳カード(住基カード)は、お住まいの市区町村で、簡単に交付が受けられるセキュリティに優れたICカードです。

行政手続をインターネットで申請などができる電子政府・電子自治体の基盤ともなるものであり、利便性の向上、行政事務の効率化に役立つものです。

 平成21年4月20日より、新しい住基カードが発行されています。新しい住基カードは、今まで以上に本人確認機能が強化されたものとなっています(絵でわかる!「住基カード」参照)。
なお、これまでに発行された住基カードも引き続き使用可能です。

ますますマイナンバーと似ているようですが、

これって活用している人はどのくらいいらっしゃるんでしょうか。

住基ネットにかかる毎年のコストは約130億円!

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総務省によると、住基ネットの運用に毎年かかるコストは約130億円。事業仕分けの際は、「運営法人が官僚の天下り先になっている」、「運営コストが高すぎる」といった指摘もありました。

 このコストに対し、パスポートを申請するときの住民票や年金管理に使う現況届などを省略できることで「事務の効率化」や「郵送料の削減」が実現し、表のように約160億円の直接的な費用対効果があるとしています。また、書類の記入や投函を省略できることで、住民の機会費用等や交通費の削減として約350億円の間接的な効果も発生するとも。しかし直接効果はまだしも、間接効果は根拠があいまいで、本当にこれほどのメリットがあるのかは、意見が分かれるところでしょう。個人情報保護の観点等などから、住基ネットへの参加に難色を示す自治体も少なからずありました。

とんでもない数字ですよね。

毎年130億円。

マイナンバーもこんなことにならないようにしなければいけませんね。

当然こんな意見も・・・

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こう指摘するのは元経産省官僚の古賀茂明氏だ。

「数々の反対を押し切り、システム構築に約400億円もかけて導入したけれど、今に至るまでほとんど使われていません。カードの交付率は10年経った今でもわずか5%(!)。
にもかかわらず、年間百数十億円もの維持運用経費をつぎこんでいます。これに輪をかけた壮大なムダが、今回のマイナンバー制だと思ってください」

住基ネットとマイナンバーの大きな違いは利用範囲。

もっとも大きなポイントは、その利用範囲の広さでしょう。住基ネットの情報は、氏名、生年月日、性別、住所だけに留まり、閲覧も役所内部に限定することを前提としていました。

いっぽうマイナンバーは、国民ひとりひとりに固有の番号を割り当て、希望者にはICカードを配布。社会保険に関する情報照会や確定申告など、さまざまな手続きが個人向けのインターネットサービスを通じてできるようになる見込みです。

住基ネットの情報は、氏名、生年月日、性別、住所といった情報に留まり、利用範囲は先にあげた項目の事務についてのみ認められています。また先ほども書きましたが、住民票コードの民間利用は禁止されています。

これに対しマイナンバー制度は、税務、社会保障、災害対策関係の手続き、さらに銀行預金口座との連動や、戸籍、パスポート、自動車登録、医療分野、証券分野にまで範囲が拡大されようとしています。

そして、手続きに関係する民間の機関(例えば勤め先の企業)や、銀行や証券会社などの民間機関も番号を利用できることになります。

住基ネットとは情報の利用範囲と、民間利用の点で異なります。

このようにマイナンバー制度は、住基ネットとは利用範囲も扱う機関も異なる別の制度です。

ですから、制度の導入によって、適用分野における手続きの簡素化・迅速化、給付金などの不正受給の防止に役立つことにはなります。

発行・管理の主体が違います。

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住基ネットは地方自治体が主体。

マイナンバー制度は国主体なんですね。

なので国民全員が強制参加になるわけです。

住基ネットは、地方自治体が責任をもって管理運営するという位置づけ(自治事務)でしたが、マイナンバー制度は本来国が行う事務を地方自治体に委託するという位置づけ(法定受託事務)になっています。

住基ネットでは、自治体の判断で不参加を表明することもできましたが、マイナンバー制度ではそういったことはできません。

《注意》住基カードは新規発行できなくなります。

マイナンバー制度と住基ネット制度は別の制度であることを説明したきましたが、少し注意が必要なことがあります。

住基ネット制度においてこれまで任意で発行されていた住基カード(住民基本台帳カード)は、2016年(平成28年)1月以降は新規に発行されなくなります(有効期限が残っているものはその期限まで使用できます)。

そして、こちらも任意で発行(2016年(平成28年)1月以降)されるマイナンバー制度における個人番号カードと住基カードは重複して所持することはできません。

理由は、個人番号カードは住基カードの後継という位置づけになるからです。個人番号カードのほうが用いることができる場面が多いために、一本化ということになったのかもしれませんね。

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マイナンバーは住基ネットのようにならないように

失敗点も踏まえてしっかり活用できるといいですね。