【マイナンバーで副業がばれちゃう!?】

会社に黙って副業している人って多いのでは?これから始まるマイナンバー制度。今やっている副業がマイナンバーでばれてしまうって本当?ちょっと知べてみました。

■どうしてマイナンバーで副業がばれちゃうのか?

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◆マイナンバーで年末調整や源泉徴収票がこう変わる

 「マイナンバー導入は確定申告や納税にどう影響する?」でも紹介したように、給与所得者の場合、マイナンバー導入後はじめて影響を受けるのは年末調整の「扶養控除等(異動)申告書」です。そして、そこに記載された内容を受けて、源泉徴収票が作成されます。この源泉徴収票にも、給与の支払いを受ける本人のマイナンバー、控除対象配偶者のマイナンバー、控除対象扶養親族のマイナンバーなどが記載されることになります。

 メインで勤めていた会社からの源泉徴収票のほかに、アルバイトで行っていた会社からもマイナンバーが記載された源泉徴収票が発行されることとなります

源泉徴収票

源泉徴収票

メインで勤めていた会社からの源泉徴収票のほかに、アルバイトで行っていた会社からもマイナンバーが記載された源泉徴収票が発行されることとなります。従来より、メインで勤めていた会社のほかにアルバイトを行っていた場合の照合がしやすくなる(=副業がメインの会社に知られやすくなる)のは事実でしょう。
◆何故?マイナンバー制度で会社に副業がバレるのか?

会社に勤めている人(正社員・契約社員・パート社員・アルバイト)は、勤めている会社に、マイナンバーを提示しないといけません。そこで、マイナンバーは個人情報の全てアクセスできると思っているので、会社に副業がバレるとう解釈になっているんです。

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マイナンバー制度は、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律」なので、社会保障、税金、災害対策分野の行政手続きの効率化して、国民(サラリーマンなど)の利便性を高めることが目的です。

つまり、サラリーマンやOLの副業情報を、会社に知らせることが目的ではないんです。逆に、副業する人が減ると、国に納める税金もへるので、国にとってもマイナスにしかなりません。

◆マイナンバーで各種控除の適用漏れ・適用ミスが防げる?

 とりわけ、「税と社会保障の一体改革の実現」がマイナンバー制度導入のきっかけとなっています。今後はたとえば、次のようなケースの照合や是正が容易になるでしょう。

・離れて暮らす親を、兄と弟がそれぞれ扶養親族として申告してしまい、扶養控除を受けているケース

・アルバイトをしている子どもの所得要件が扶養親族に該当しないにも関わらず、扶養控除が適用されてしまっているケース

 このほかに、「会社に副業がバレやすくなるのでは」ということもまことしやかに言われています。実際のところはどうなのでしょうか。

従来より、メインで勤めていた会社のほかにアルバイトを行っていた場合の照合がしやすくなる(=副業がメインの会社に知られやすくなる)のは事実でしょう。

■そもそも副業は確定申告や納税の必要がある?

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所得税を正確に計算するには、年収など、その年の所得の状況等が確定していることが前提条件です。メインの勤め先をA社、アルバイト先をB社とすると、A社とB社の年収を合算しないと、その年の所得の状況等が確定しないことになります。
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給与所得のほか、コラムの執筆や講演で報酬を得たような場合はどうでしょか。給与所得や退職所得以外の所得が20万円を超えているか20万円以下かという基準がポイントとなります。つまり、給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下であれば、確定申告をしなくてもいいのです。

他にも、上場株式等を所有していて配当金を受け取った場合や、証券会社等で開設した特定口座の源泉徴収選択口座で株の上場株式等の売買益があった場合、すでに所得税や住民税が差し引かれている(=源泉徴収されている)ので原則、確定申告は不要となります。

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他にも、上場株式等を所有していて配当金を受け取った場合や、証券会社等で開設した特定口座の源泉徴収選択口座で株の上場株式等の売買益があった場合、すでに所得税や住民税が差し引かれている(=源泉徴収されている)ので原則、確定申告は不要となります。

 このように、「確定申告が必要か不要か」というルールはマイナンバー制度が導入される前からあるのです。

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基本的にはマイナンバーによって会社に副業がバレてしまう危険はありません。しかし、住民税に関しては確定申告時に『普通徴収』を選択しないと住民税が上がる為会社にバレテしまうので注意が必要です。
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マイナンバー導入後の源泉徴収票や支払調書にマイナンバーが記載され、照合されやすくなるのは事実ですが、確定申告が必要か不要かという論点とは切り分けて考えるべきです。
当面の間は、バレることはないでしょう。マイナンバーを管理する側(会社)にも色々な制約があるし、マイナンバーで管理する範囲も限定的な状況なのです。誤った情報に踊らされることなく副業に励みましょう。

■その他の知っておくべき注意点

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マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
  他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
内閣官房より
◆脱税は許されない!マイナンバーで知っておくべき副業のポイント

マイナンバー制度によって銀行口座に収入がいくら来たのかすぐに分かるようになります。副業を行っていても年間20万円以上副収入がないから関係ないと考えている方は要注意です。年間20万円の副収入が無い方でも申請が必要な場合があります。しっかりと税務署と確認して確定申告が必要が相談した方がいいでしょう。

しかし勤務先の会社に全部バレるかというとそうではありません。

副業収入があるか無いかバレるシステムは住民税の特別徴収の課税方法にあります。

一般にサラリーマンの方の住民税は給料から天引きになっているのが原則です。

本業の所得に副業の所得を足して計算された住民税の計算書がお勤めの会社に送付され、その計算書を基に会社はその方の給与から住民税を差し引いて個人の代わりに納税しています。その過程で副業があることが会社にバレてしまうのです。

■バレたくない時の対処法

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所得税の確定申告書には住民税を普通徴収にするか特別徴収にするか、どちらかを選ぶわかりにくい小さい欄があります。この欄の普通徴収に○をつければ副業分の住民税は個人で直接納税することとなり、会社に送られる計算書には副業分の所得が記載されません。

面倒でもちゃんと確定申告をしたほうが良さそうですね。

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