個人番号カードと個人番号カードは全く別物です。その違いを知りましょう。
個人番号通知カードと個人番号カードは、全く違うもの
2015年(平成27年)10月から住民票を有する全ての方に、12ケタのマイナンバーが付与されます。 この各個人のマイナンバーを伝えるためにマイナンバーが記載されたカードが、簡易書留で各家庭に送られてきます。 このカードが「通知カード」です。12桁のマイナンバーに加えて、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、顔写真、有効期限等が記載され、さらにICチップも搭載されるカードが「個人番号カード」です。
違うところ ① 作り
通知カードは紙製のカード「カード」という響きから立派なものを想像する人もいるかもしれませんが、あくまでも通知カードは国民への番号の通知だけを目的としたものです。紙製のシンプルなカードになる予定です。
通知カードは、紙製のカードを予定しており、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーは記載されますが、顔写真は記載されません。個人番号カードは、住民基本台帳カードと同様、ICチップのついたカードを予定しており、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)を記載する予定です。
通知カードは紙製のカードで、氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバー(個人番号)が記載されています。通知カードの目的はただひとつ、あくまでも私たちが自分のマイナンバー(個人番号)を確認することだけです。個人番号カードは、運転免許証のようにICチップが埋め込まれたプラスチック製のカードです。表面に氏名・住所・生年月日・性別と顔写真が、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されることになっています。
違うところ ② 個人番号カードは申請が必要(希望者のみの作成)
個人番号カードは、通知カードとともに送付される申請書を郵送するなどして、平成28年1月以降、交付を受けることができます。個人番号カードの交付を受けるときは、通知カードを市区町村に返納しなければなりません。(2014年6月回答)
個人番号カードの申請は任意です(申請手数料無料)。申請する場合は、通知カードに同封されている個人情報カードの交付申請書に記入・捺印し、自分の顔写真を貼って返送すると、平成28年1月以降に個人情報カードを受け取ることができます。
「通知カード」と併せて「個人番号カード交付申請書」が同封されます。
「個人番号カード」の発行を希望される方は申請書に自身の顔写真を貼付の上、同封してある返信用封筒で申請してください。平成28年1月より個人番号カードの交付準備ができ次第、本市から本人宛に通知をし、本市に来庁して「個人番号カード」を受け取ることとなります。
住民票の住所に通知カードと個人番号カード交付申請書が簡易書留で届きますので、郵送による申請またはスマートフォンによるWEB申請を行ってください。個人番号カード交付申請書に記載のQRコードをスマートフォンから読み取ることで、交付申請を行うことができます。また、パソコンでも申請用WEBサイトから交付申請が可能です。
違うところ ③ 受け取れる時期が違う
平成27年10月から住民票を有する国民の皆さん一人一人に12桁の「個人番号(マイナンバー)」が記載された「通知カード」が送付され、
平成28年1月から希望者に「個人番号カード(マイナンバーカード)」が交付されます。
通知カードは、2015年10月より配布されるものです。氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されています。
個人番号カードは、2016年1月以降に申請することにより受け取ることができます。氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーに加えて、本人写真が記載されています。
個人番号カード(マイナンバーカード)は申請することによって、2016年1月から市役所窓口で受け取ることができます。
違うところ ④ マイナ・ポータルが使えるかどうか
マイナポータルでは、なりすましにより特定個人情報を詐取されることのないように、利用の際は情報セキュリティ及びプライバシー保護に配慮した厳格な本人認証が必要であると考えています。このため、個人番号カードのICチップに搭載される公的個人認証を用いたログイン方法を採用する予定です。
マイナポータルを利用する際は、マイナンバーカードに入っている電子情報とパスワードを組み合わせて確認する公的個人認証を採用し、本人確認を行うための情報としてマイナンバーを使わない仕組みでなりすましの防止等、情報セキュリティにも配慮していきます。
個人番号カードを取得せず、マイナポータルを利用できなくても、自分の情報を確認できる方法として、別途、情報保有機関に「書面による開示請求」をする方法が考えられます。(2015年4月回答)
カードがある方が簡単にWEB上で情報を閲覧することができます。
違うところ ⑤ 通知カードは身分証明書として使えない
政府は二十六日、マイナンバー制度の個人番号を十月以降に市町村が郵送で告知する「通知カード」を、金融機関などの窓口で身分証明書代わりに使えないようにすることを決めた。身分証として使えるのは、税の源泉徴収などマイナンバー関連の業務に目的を限定する。関係省庁に通知する。
通知カードの配布後、希望者には来年一月以降にICチップ付き「個人番号カード」が発行されることになっており、こちらは運転免許証などと同様に、身分証として使えるようになる見通し。
通知カードであれば、運転免許証や旅券等他の本人確認書類が必要となりますが、個人番号カードがあれば、一枚で番号確認と本人確認が可能となります。
違うところ ⑥ 受け取り方
一番最初にマイナンバーを通知する通知カードは、住民票が日本にある方全員に送られるため、マイナンバーを自分に割り当ててもらう為に必要となる手続きがありません。
申し込み後、個人番号カードができましたら、各市町村から交付準備ができたことをお知らせする個人番号カード交付通知書が届きますので、
届いた交付通知書と通知カード、そして本人確認書類を持参の上、
交付通知書に記載されている交付場所へ個人番号カードを受け取りに行ってください。
個人番号カードの受け取りで必要な書類は以下のとおりです。通知カード
交付通知書
本人確認書類(※)
住民基本台帳カードをお持ちの方通知カード
交付通知書
住民基本台帳カード(返納)
運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書
などを言うようです。
違うところ ⑦ 有効期限
通知カードは運転免許証、キャッシュカードなどと同じ大きさで、表面に個人番号、氏名、住所、性別、生年月日などが印刷されます。しかし、この通知カードには持ち主の顔写真や住民票コードは掲載されません、またICチップも入りません。後で説明する「個人番号カード」とは異なり、通知カードにあらかじめ決められた有効期限もありません。
個人番号カードに有効期限はありますか?
20歳以上の方は10年、20歳未満の方は容姿の変化を考慮し5年としています。(2015年4月回答)
個人番号カードの有効期限は、カード発行日(カードを更新期間内に更新申請する場合は、旧個人番号カードの有効期限満了日)から申請者の10回目の誕生日までとされています。なお、20歳未満の方は容姿の変化を考慮して、カード発行日(カードを更新期間内に更新申請する場合は、旧個人番号カードの有効期限満了日)から申請者の5回目の誕生日までとされています。
全く違うものです。