一人でも従業員を雇用している事業者の方、マイナンバー導入の準備はお済ですか?

一人でも従業員(パート・アルバイトも含む)雇用している事業所は、マイナンバーの取得、保管が必要です。

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マイナンバーって何?

マイナンバーの交付が始まりましたね。
そもそも「マイナンバー」とは、何か?
マイナンバーとは

「マイナンバー」とは「社会保障・税番号制度」で国民一人ひとりに割り当てられる固有の番号です。個人には「個人番号(12桁)」、法人には「法人番号(13桁)」が2015年10月に割り当てられます。2016年からこの番号を利用して社会保障や税金の手続きを行うことが義務化されます。

マイナンバーは、どんな時に使うの?

ポイント!
✅ 民間事業者はマイナンバー法で定められた事務のうち、
税と社会保険の手続でマイナンバーを使います
✅ 手続としては、従業員やその家族のマイナンバーの取得と
書類への記載、関係機関への提出が必要です
✅ 個人事業主であっても、従業員(パート・アルバイトを
含む)を雇用していれば、マイナンバーの取得・保管が
必要になります
✅ 税の手続では謝金の源泉徴収票などの調書の提出のため、
従業員以外の外部の方のマイナンバーも取り扱う場合が
あります
✅ 提出先は税務署、市町村、年金事務所、健康保険組合、
ハローワークです
源泉徴収票

源泉徴収票

源泉徴収票等、来年度からマイナンバーを記入しなければなりません。
マイナンバーの利用範囲

マイナンバーは、税・社会保障・災害対策の3つでまず利用が始まります。企業に直接関係するのは、税と社会保障の分野です。

従業員の社会保険の手続きや税の手続き時にマイナンバーの記載が必要になるということです。具体的には、「厚生年金保険の被保険者取得届の作成」や「健康保険被保険者資格届の作成」、「雇用保険被保険者資格取得届の作成」、「源泉徴収票の作成」などがあげられます。

6つの導入チェックポイント

6つの導入チェックリスト

決めよう!    1、マイナンバーを扱う担当者を決めましょう。
集めよう!    2、マイナンバーを従業員から取得する際は、
           利用目的を伝え、番号の確認と
           身元の確認をしましょう。
適切に管理しよう!3、マイナンバーが記載された書類は、
           カギがかかる棚や引き出しに保管しましょう。
         4、ウィルス対策ソフトを最新版にするなど、
           セキュリティ対策を行いましょう。
         5、退職や契約終了で従業員のマイナンバーが
          必要なくなったら、確実に廃棄しましょう。
理解しよう!   6、従業員にマイナンバー制度周知のための研修や
           勉強会を行いましょう。

最後に

事業者としては、従業員のマイナンバーを取り扱うにあたって情報の漏えいが心配です。もしも従業員の情報が漏えいした時、それがどこから漏えいしたのか、事業所なのか、従業員本人の責任か、責任の是非を問われることになるかもしれません。また、従業員が転職した場合、どこから漏えいしたか問われることになるかもしれません。その時きちんと当社ではないと、対応できるようしっかりとマイナンバーの管理、処分をやっていきましょう。情報の漏えいがないことを、願います。

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