マイナンバーの落とし穴に嵌まらないために

新たに始まるマイナンバー制度。便利な制度のようですが、大きな落とし穴があるようです。マイナンバー制度で損をしないように、いまから知識をつけておきましょう。

マイナンバーってなに?

マイナンバーとは、
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住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知され、 法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。
マイナンバー制度には
「行政の効率化」、「国民の利便性の向上」、「公平・公正な社会の実現」
というメリットがあります。
たとえば、いままで行政で重複していた作業などの無駄が削減され、効率化が行われます。
また、添付書類の削減など、行政手続が簡素化されるので、国民の負担が軽減されます。
公平・公正な社会の実現については、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

マイナンバー、これだけはやってはいけない!

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マイナンバーについての法律、番号法に違反すると、重い刑罰が待っています。
では、何が罪に問われるのでしょうか。
たとえば、番号が記載されている個人番号カード裏面のコピーは禁止されているなど、思わぬところでの落とし穴が待っています。
拾ったカードの番号を覚える、あるいは記録することは同条違反に問われます。他人のカードの裏面を見た程度では罰せられませんが、番号を故意に記載、記憶した場合は、本来、所有者しかできないことを行ったと見なされてしまう。
同様に、拾った財布に入っていたカードの番号も記録してはいけません。警察に届け出る前提でも違反となる可能性があります。3年以下の懲役、または150万円以下の罰金が科されるおそれがあります
たったそれだけのことでも罪に問われてしまうんですね……
マイナンバーの扱いには、十分注意していかなければなりません

企業にとっての損

それでは、以上は個人にとっての「マイナンバー導入の危険」ですが、企業にとってはなにが落とし穴になるのでしょうか?
企業にとってのマイナンバー導入の損については、以下のように言われています。
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今後、社会保障のデータと税務署のデータの内容精査が行われるようになります。すると厚生年金の未加入事業所が全て表に出てくる。現在、源泉徴収をしている企業は250万社あると言われますが、厚生年金に加入している企業は170万社にすぎない。80万社が加入を逃れているのでは、と疑われています
現在、常勤の従業員を1人でも雇用している場合、企業には厚生年金加入の義務が発生します。厚生年金は、企業側と労働者が同額負担して賄っているものなのです
厚労省は、この加入逃れを黙認しないと言っています。つまり、未加入の企業と労働者にいきなり厚生年金の支払い義務が生じるんです。そうなると、中小・零細企業では払えないところが出てくる。支払いを逃れるためには従業員のクビを切り、フリーランスとして雇用するしかなくなります。日本中で、とんでもない数のリストラが起きる可能性が生じるわけです
こうして見ると、マイナンバー制度のデメリットばかりが見えてきますね
ただ、マイナンバー制度は国民や企業の行いの単純化・透明化を行います
良い面でも悪い面でも、自分たちの行為があからさまになるわけです。

マイナンバーの受け取り拒否は可能か?

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それでは、マイナンバーの受け取り拒否は可能なのでしょうか?
会社員の会社へのマイナンバーの提供は、法律で義務付けられているようです。
本人がマイナンバーを受け取ろうが拒否しようが、番号は割り振られている事実は変わりがないのです。
企業などに勤める従業員は、会社へのマイナンバーの提出が義務づけられる。納税や社会保険で必要なためだ。

従業員にマイナンバー提供を拒否された場合は?

マイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の機関の指示に従ってください

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