学生でもマイナンバーが必要なときがあります。それはいつなのか、どんなときに使うのか、解説します。
マイナンバーの使用目的
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)
マイナンバーはしばらく行政でのみ使用されます。
就職して税金を納めていない学生には無関係と思われがちですが、実は学生でもマイナンバーが必要な場合があります。
それはいつ、どの場面で必要なのか解説していきます。
就職して税金を納めていない学生には無関係と思われがちですが、実は学生でもマイナンバーが必要な場合があります。
それはいつ、どの場面で必要なのか解説していきます。
学生がマイナンバーを使うときはあるの?
学生の皆さまも平成28年1月からのアルバイト等の採用に当たってマイナンバーの提示を求められることがあります。
日本学生支援機構の奨学金の貸与については、平成29年4月以降、マイナンバーの提示を求められることとなりますので、必ずマイナンバーの通知カードを保管しておいてください。
勤労学生控除にマイナンバーが必要になります
勤労学生控除は、納税者が所得税法上の勤労学生に当てはまる場合に受けられる所得控除です。
アルバイトをしながら学校に通っている場合、納税者本人が税法上の勤労学生にあたれば、「勤労学生控除」が適用されます。「勤労学生控除」の控除額は27万円で、1年間の給与所得 (収入から「給与所得控除」を差し引いた金額)が一定額以下である必要があります。
今後は学生もアルバイト先にマイナンバーを提出しなくてはいけません。
アルバイト先からマイナンバーの提出を求められた場合、利用目的を確認した上でマイナンバーを提出しましょう。
アルバイト先からマイナンバーの提出を求められた場合、利用目的を確認した上でマイナンバーを提出しましょう。
マイナンバーで奨学金の返済がスムーズになるかも
文部科学省はマイナンバーを利用して、日本学生支援機構の奨学金を返しやすくする「所得連動返還型」の導入を目指しており、有識者会議で本格的な検討を始めている。
月々の返済額を年収に応じて減らしたり、増やしたりできる。文部科学省が、そんな新たな仕組みの奨学金の導入を検討している。「所得連動返還型」と呼ばれ、来年1月に運用が始まるマイナンバー件制度によって個人の収入が把握しやすくなるため実現の見通しが立った。無理のない返済ペースが可能となるため、借り手の負担感が軽減され、低迷している回収率の向上にも寄与しそうだ。
マイナンバーが学生証と一体化する?
大手の大学などでは、学生証カードをマイナンバーカードと一体化する話も出ています。
これは大学生としても、大変困ることがあります。紛失、学校での情報管理もセキュリティーもきちんとされているかどうかになります。
これは一部としておいておいて、大学生としては、バイトもあります。バイト先でもマイナンバー提出されるので必要です。
今後マイナンバーをどのように活用するのか、様々な検討をされています。
2016年以降マイナンバーが必要になる場面がさらに多くなる可能性があります。
2016年以降マイナンバーが必要になる場面がさらに多くなる可能性があります。