雇用形態によって、果たして違いはあるのでしょうか?確認ポイントとそれぞれの採用において、提出依頼や対応をご紹介します。
雇用形態によって違いはあるの?
企業側、働く側、それぞれのニーズと共に進化していく雇用形態。ずばり!マイナンバー制度の導入においては、どのような違いがあるのでしょうか?
皆様は、従業員等のマイナンバーを記載した税や社会保険の書類を行政機関等に提出するため、全従業員(雇用形態は関係しません)と役員からマイナンバーを取得しなければなりません。また、日本に居住する外国人にもマイナンバーが付与されるため、外国人従業員からも取得する必要があります。
また、利用目的の通知する事や本人確認を行う事も共通事項となります。
マイナンバーを取得する際は、本人に利用目的を明示するとともに、他人へのなりすましを防止するために厳格な本人確認を行ってください。
雇用主の区別
全従業員か!じゃあ、うちで働いてくれてる人、とりあえず全員分マイナンバー集めればいいんだよね?
≪≪答えはNoです!≫≫
派遣社員の場合、給与支払・社会保険などは派遣元が行うため、マイナンバーを収集することはできません。
全従業員とは、正社員だけでなく契約社員、パート、アルバイトなど、
自社が直接給与を支払っている従業員を指します。
給与・厚生事務の対象である全従業員に対しては自社での対応が必要となります。ただし、派遣社員に関しては、派遣元が給与厚生業務を行うため、自社での対応は不要です。
混乱しやすいのはアルバイトと派遣社員の扱いです。
「必要かわからないけど、とりあえずマイナンバーを収集しておこう」と安易に収集してはいけません。大切な個人情報であることを自覚して、正しい取り扱いを心がけましょう。
業務委託(個人への外注)
「雇用」ではないから、個人への業務委託ならマイナンバーは不要?
個人に業務委託をしている場合、一定の額を超えると「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成する必要が出てきます。この場合には、業務委託先からマイナンバーを取得する必要がでてきます。
マイナンバーが必要となる、「一定の額」とは??
1.外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
2.馬主が受け取る競馬の賞金については、一年の中で1回でも支払賞金額が75万円を超えた場合、その年の賞金の全額
3.プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの
4.弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの
5.社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
新卒採用
内定者の場合はどうなのかといいますと、確実に雇用されることが予想される場合には、提供を求めることが出来るとされています。
具体的には、正式な内定通知がなされ、入社に関する誓約書を提出した場合等となっております。
中途採用・パート・アルバイト
採用のタイミングで、マイナンバーを取得しておく事務フローを構築しておくことがよいと考えられます。
その場その場で対応するのではなく、採用手続き書類の提出と一緒に完結できるように、契約書への追記を含めて、見直しと定型化を行いましょう。また、個人事業主の場合も、安定して一定額を超える事が予め分かっている場合は同様に定型化することで、業務負担を軽減することが出来ます。
短期アルバイトならマイナンバー不要?
『短期アルバイトで社会保険にも加入しない人なんかは、会社としてマイナンバーの管理は不要かな?』
→ダメです。社員と同様に厳重な管理が必要です。決められた書類での本人確認も必要ですよ。
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