企業とマイナンバー★特定個人情報基本方針とは?

マイナンバー制度により、企業は個人情報の取り扱い方、使い方にこれまで以上に気を配る必要が出てきました。そこで、個人情報を扱う上での基本方針の策定が重要なものとなってきますが、一体どのように決めるのでしょうか?

マインナンバーを収集する時、気を付けるポイントは?

マイナンバーの利用範囲
 法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されています。

マイナンバーの提供の要求
 社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人などに対してマイナンバーの提供を求めることができます。

マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限
 法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。

社会保障や税の手続きに必要な場合以外、提供を求めることはできません。
むやみやたらにマイナンバーを集めるのではなく、明確な目的の元で収集しましょう。
事業者のみなさまは、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。
・事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
・個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
行政手続きなどの決められた目的のみに使用することが許可されており、利用許可範囲を会社としても個人としてもしっかり理解しておくことが大切です。
当然、マイナンバーでその他の個人情報を盗み取ることは犯罪となります。

個人情報を取り扱う上での基本方針の策定が重要

特定個人情報等の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、基本方針を策定することが重要です。
特定個人情報等の取扱いに係る基本方針は、既存の個人情報の取扱いに関する基本方針(個人情報保護方針等)を改正する方法又は別に策定する方法いずれでも差し支えありません。
マイナンバーを扱う以上、その情報をどのようにして守るかが非常に重要となります。
万が一漏えいしてしまった場合、重い罰則を受けるだけではなく、社会的な信用の失墜にもつながります。
これからの時代、方針の改定や策定、社員への教育が会社を左右することになります。
従来の個人情報保護法の規制に於いては、小規模事業者は、適用対象から外れていました。
しかしながら今回のマイナンバー法(番号利用法)に於いては全ての事業者が、その対象とされることに成りました。
そのため民間事業者は、小規模事業者であっても、個人番号の取扱いに関する規制に対応した社内規程を整備して、社内における個人番号の取扱いルールを明確にすると共に、社内研修を実施するなどして、従業員に、個人番号の取扱に当たっての、注意を喚起して行く事が必要になります。
これまで個人情報保護法の対象外であった小規模事業者も、個人情報基本方針の早急な策定が必要となります。
小規模事業者にとっては、これまでの個人情報に対する考え方を改める時期が来たといっても過言ではないようです。

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