中小企業のマイナンバー特例処置の条件まとめ

中小企業にはマイナンバーの特例処置があります。条件や範囲をまとめてみました。実際に自分の会社があてはまるのか見ていきましょう!

どんな事業者にもマイナンバーを適切に管理する義務があります。

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番号法(マイナンバー制度)ではこのような小規模事業者を除外する規定がありませんので、上場しているような大企業だけでなく、中小企業はもちろん、1人会社であっても個人の番号利用における適切な管理や税務・社会保険等に係わる新たな事務について、形式上、対応していかなければなりません。
国や地方公共団体である行政機関だけでなく、民間事業者も事業規模の大小や取扱い件数を問わず、マイナンバーを適切に管理する義務があります(番号法第12条個人番号利用事務実施者等の責務)。

しかし条件を満たす中小規模事業者(以下中小企業)に該当する場合は特例措置が適用されます。

義務がありますので必ず確認しておきましょう!

従業員への教育も必須です!

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via mr6.cc

中小企業の特例条件

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・従業員数が100名以下
・民間事業者である
・マイナンバーに関する業務委託を受けていない
・金融分野の事業者ではない
・個人情報取扱事業者ではない
なんと「個人情報取扱事業者」は中小規模事業者には入らないのです。すなわち、個人情報を5000人分以上利用している場合にはマイナンバー対応における「中小規模事業者」にはあたらないのです。

「うちは中小企業だからマイナンバー対応も適当でいいんだ」というような考えでは、うまくいかないということをご理解いただきたいと思います。

条件によっては中小企業に当てはまらないこともありますのでしっかりご確認を。
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管理を怠ると罰則も・・・

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マイナンバー制度は、パートやアルバイトを含む従業員を雇用するすべての民間事業者が対象となっており、また、違法な取扱いを行った場合には、厳しい罰則が設けられています。
マイナンバーの取扱いに関する罰則では、最悪の場合、4年以下の懲役または200万円以下の罰金を科される可能性があります(この2つの罰則は併科されることもあります)。
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①個人番号関係事務または個人番号利用事務に従事する者または従事していた者が、正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科(第67条)
②上記の者が、不正な利益を図る目的で、個人番号を提供または盗用3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金または併科(第68条)
法律で定められた行政手続き以外で、特定個人情報が含まれる紙やファイルなどを紛失や漏洩してしまったり、その情報が入っている紙やPCなどを第三者に盗まれたりすると①に該当(相応の安全管理を怠った過失責任)します。それを不正な利益を得る目的で故意に行った場合は、更に②が加わって最高で7年以下の懲役もしくは罰金或いは両方が科せられることになります。
しっかりとした管理、さらには廃棄までも考えていかないといけません。
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すぐに必要な準備を!

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マイナンバーを適正に扱うための社内規程づくり。
基本方針、取扱規程の策定

マイナンバーに対応した
システム開発や改修。
人事、給料、会計システム等への対応

特定個人情報の
安全管理措置の検討。
組織体制、担当者の監督、区域管理、漏えい防止、アクセス制御など

社内研修・教育の実施
特に総務・経理部門などマイナンバーを取扱う事務を行う従業員への周知徹底

まとめ

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・すべての事業者に管理責任が発生する。

・中小企業には特例があるが、当てはまるかどうかは確認しなければならない。

・管理を怠り、漏洩してしまうと罰則がある。

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