マイナンバーの取り扱いに不安を抱えているだけでは解決しません。自分が疑問に思うことは他の人も疑問に思っている可能性があります。ここではそんなマインバーに関する疑問を中心に紹介していこうと思います。
先ずは個人情報としての認識を徹底
マイナンバー(個人番号)を含む個人情報は、『特定個人情報』と位置づけられています。
『特定個人情報』も個人情報の一部なので、原則として「個人情報保護法」が適用されます。さらに『特定個人情報』は、マイナンバーによって名寄せなどが行われるリスクがあることから、個人情報保護法よりも厳しい保護措置を「番号法」*で上乗せしています。また、「番号法の保護措置」は、個人情報保護法が適用されない小規模な事業者にも適用されます。
大企業だけではありません。
個人情報を扱う上では規模の大小かかわりなく徹底していくことが必要です。
個人情報を扱う上では規模の大小かかわりなく徹底していくことが必要です。
政府のガイドラインをチェック
政府のマイナンバーのガイドラインはマニュアルのみを長々と載せているわけではありません。
実はキチンと質問などをまとめているのをご存知ですか?
実はキチンと質問などをまとめているのをご存知ですか?
よくある質問(FAQ)
(1)総論
(2)個人番号に関する質問
(3)カードに関する質問
(4)民間事業者における取扱いに関する質問
(5)個人情報の保護に関する質問
(6)マイナポータルに関する質問
(7)今後のスケジュール等
(8)法人番号に関する質問
政府のガイドラインは最も多くの人が目を通します。
先ずはここを確認することで、自分に当てはまるものがないのかをしっかりチェックしましょう。
先ずはここを確認することで、自分に当てはまるものがないのかをしっかりチェックしましょう。
via www.mext.go.jp
弁護士さんなどのサイトも参考になります。
事業者としては、個人番号の提供を拒んだ従業員に対して、「社会保障や税の決められた書類に個人番号を記載することは、法令で定められた義務である」ということを周知し、従業員に対して個人番号の提供を求める(督促する)ことが必要になります。また、そのことについて記録をしておく必要があります。
従業員に関しては知ってもらうことも重要ですが実はそれだけではないんですね。
確かに反応は従業員によりけりだと思うので拒んだ場合には、シッカリと記録しておきましょう。
確かに反応は従業員によりけりだと思うので拒んだ場合には、シッカリと記録しておきましょう。
対象となる従業員は?
マイナンバー(個人番号)への対応は、総務、人事、経理部門での対応が主となりますが、不動産業などの法定調書関係で個人の取引先が多い場合などは、営業部門も含めての対応が必要となります。また、罰則が科されないように「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」を遵守していくことが必要です。
雇っている従業員が多い場合には、それぞれに応じた対応が必要です。
ルール作りの方法は?
マイナンバー制度導入のチェックリストを利用しながら、会社のルール(基本規程、取扱マニュアル等)を作成することをお薦めします。
この理由は、専門家が作成したチェックリストは法律やガイドラインに基づき作成されているためです。なお、専門家が作成したチェックリストは書籍やホームページなどから入手することができます。
ホームページからダウンロードなんて時間の節約にもつながりますね。
従業員への教育には自信がないという場合には
日本全国、北海道から沖縄までどこへでも出張させていただきます。
受講者の数は5名からの少人数にも1000名の大人数にも対応できます。
プロジェクターやスクリーン等のレンタル業者手配も可能です。
受講料は無料から有料まで主催者様が自由に設定していただいて結構です。
本当に自信がないという場合には、専門家に任せるというのも一つの手かもしれません。
ですが、そんな場合には従業員だけではなく自分もセミナーに参加して確実に理解していきましょう。
ですが、そんな場合には従業員だけではなく自分もセミナーに参加して確実に理解していきましょう。
まとめ
マイナンバーはまだ始まったばかりの制度だけに、自分だけではなく周りの人も不安に思っているはずです。
自分で疑問に思っているだけでは確実に解決はしません。
なので積極的に行動していくことで従業員へのお手本になっていくことが重要です。
自分で疑問に思っているだけでは確実に解決はしません。
なので積極的に行動していくことで従業員へのお手本になっていくことが重要です。