特定個人情報とは、通常の個人情報よりも罰則や適用範囲が厳しいものになります。会社において、従業員のマイナンバーの取り扱いの方法や基本的な方針を定めておきましょう。
ひとりにひとつのマイナンバー、このような役割があります。
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1.マイナンバーは、住民票のある国民一人一人に通知される12桁の番号
2.マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野で使われる
3.マイナンバーの通知は2015年10月から開始
4.マイナンバーの利用は2016年1月から開始
5.マイナンバーにより、公平・公正な社会の実現、行政の効率化、行政手続の利便性の向上が実現する
6.給与を支払っている従業員がいる企業は、マイナンバーを取り扱う。
これまでの行政には、様々な点で無駄なコストがかかっていると言われていました。
それは縦割りの行政で、横割りの視点が足りないなどが原因と言われていました。
それは縦割りの行政で、横割りの視点が足りないなどが原因と言われていました。
それを解決するための一つのアプローチがマイナンバー制度です。
国民すべてに番号が付帯され、その番号によって様々な情報を効率よく管理運用するという制度です。
今までは行政間で情報の共有があまりなされていなかったので、引っ越しの際などにたくさんの書類が必要となり国民はもちろん行政も大きな手間がかかってしまっていました。
これをマイナンバー制度の導入によって、書類を不要にしスムーズに手続きが完了するようにしました。
つまり行政の無駄なコストを削減することができるのです。
働く上で、勤め先にマイナンバーの報告は必須です。
どこかに雇用されているなら、学生でもマイナンバーを使う場合があります。これからは、働いている人の税金や社会保障の手続きに欠かせない番号となるのです。
正規の職員であってもアルバイトであっても、それじゃ変わりません。
行政への手続きなどで担当者が使用することになります。
行政への手続きなどで担当者が使用することになります。
使用には担当者が必要
まずはマイナンバーの管理者と事務担当者を決めます。
マイナンバーの事務担当者の仕事は、従業員からマイナンバーを聞き、データにまとめ、税務署やハローワーク、健康保険組合、年金事務所などに対して、各手続き時に必要な番号を報告することです。
管理者は、集めたマイナンバー情報を管理監督する役目になります。
社内のだれでも自由に取り扱って良いものではありません。
担当者のみが法律やルールを理解した上で、正しく取り扱うべき情報になります。
担当者のみが法律やルールを理解した上で、正しく取り扱うべき情報になります。
担当者による番号確認方法
1.「マイナンバーの通知カード」は簡易書留で送られてくるので、再配達などを利用し、確実に手元に届くよう従業員に徹底する
2.住民票が現住所と違っていないか確認し、違っている場合は早急に手続きをするよう従業員に指導する
3.従業員が通知カードを紛失しないよう徹底し、なるべく早めに会社でのマイナンバー取得手続きを行う
担当者は従業員のマイナンバーを、行政に推奨されている方法で行わなければなりません。
一番簡単な方法は、マイナンバーを知らせる通知カードを用いる方法でしょう。
一番簡単な方法は、マイナンバーを知らせる通知カードを用いる方法でしょう。
ルールに基づいた正しい取り扱いを
マイナンバーの導入にあたっては、特定個人情報取扱規程
特定個人情報当の適正な取り扱いに関する基本方針の2つが必要となります。
個人情報保護法は、個人情報の利用目的についてできる限り特定(個人情報保護法第15条)した上で、原則として当該利用目的の範囲内でのみ利用することができるとしている(同法第16条)が、個人情報を利用することができる事務の範囲については特段制限していない。
これに対し、番号法においては、個人番号を利用することができる範囲について、社会保障、税及び災害対策に関する特定の事務に限定している(番号法第9条)。
また、本来の利用目的を超えて例外的に特定個人情報を利用することができる範囲について、個人情報保護法における個人情報の利用の場合よりも限定的に定めている(番号法第29条第3項、第32条)。
さらに、必要な範囲を超えた特定個人情報ファイルの作成を禁止している(同法第28条)。
個人情報保護法は、個人情報取扱事業者に対して、個人データに関する安全管理措置を講ずることとし(個人情報保護法第20条)、従業者の監督義務及び委託先の監督義務を課している(同法第21条、第22条)。
番号法においては、これらに加え、全ての事業者に対して、個人番号(生存する個人のものだけでなく死者のものも含む。)について安全管理措置を講ずることとされている(番号法第12条)。
また、個人番号関係事務又は個人番号利用事務を再委託する場合には委託者による再委託の許諾を要件とする(同法第10条)とともに、委託者の委託先に対する監督義務を課している(同法第11条)。
個人情報保護法は、個人情報取扱事業者に対し、個人データについて、法令の規定に基づく場合等を除くほか、本人の同意を得ないで、第三者に提供することを認めていない(個人情報保護法第23条)。
番号法においては、特定個人情報の提供について、個人番号の利用制限と同様に、個人情報保護法における個人情報の提供の場合よりも限定的に定めている(番号法第19条)。
また、何人も、特定個人情報の提供を受けることが認められている場合を除き、他人(自己と同一10の世帯に属する者以外の者をいう。
同法第20条において同じ。)に対し、個人番号の提供を求めてはならない(同法第15条)。
さらに、特定個人情報の収集又は保管についても同様の制限を定めている(同法第20条)。
なお、本人から個人番号の提供を受ける場合には、本人確認を義務付けている(同法第16条)。
番号法において、取り扱いから管理、そして破棄まで事細かにルールが決まっています。
万が一にでもマイナンバーの取り扱いを間違えたり漏えいさせたりすると、会社としてはとても重い負担を背負うことになります。
それ故に、基本的な方針や規定を事前に定め適用することが大切と言えます。
万が一にでもマイナンバーの取り扱いを間違えたり漏えいさせたりすると、会社としてはとても重い負担を背負うことになります。
それ故に、基本的な方針や規定を事前に定め適用することが大切と言えます。