【エッ!?銀行預金口座もマイナンバーに適用されるの?】

マイナンバーが始まると、様々なことが適用されてしまいます。その中でも銀行預金口座が適用になるらしいのですが、それっていったいどういうことでしょうか。個人の資産を国が知ってしまうのって、どうでしょうか?ちょっと調べてみました。

マイナンバーが銀行預金口座に適用される

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2016年1月1日よりマイナンバーの利用が始まりますね。この時点では「税・社会保障・災害対策」のみに使用されます。

今回、マイナンバー法が改正されたことにより、2018年より預金口への適用、特定健診(メタボ健診)の結果や予防接種の履歴の管理にもマイナンバーが活用できるようになります。

国民それぞれの個人番号(マイナンバー)を年金や納税だけでなく、銀行の預金口座や、乳幼児が受けた予防接種の記録などにも適用できるようになります。
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すぐに適用されるわけではないものの、

銀行口座にも採用されるとタンス預金をたくさん抱えている人は、

預金口座を解約し始めるのでは?

銀行口座にマイナンバー制度が適用されるとどのような未来が待ち受けているのでしょうか?

2015年10月に各家庭に送られてくる12桁のマイナンバー。

現行法ではマイナンバーと銀行口座を結び付ける内容は盛り込まれていないので

政府が個人の預金口座の情報を把握することは出来なくなっている。

しかし、近い将来に(⇒ いつ頃か?については後述)

日本国政府は銀行口座1つ一つにマイナンバーを適用させるつもりである。

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何故、銀行預金口座を適用させたいのか?

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負債が膨らむばかりの日本において、

1円でも多くの税収を上げたい。

そういうことだろう。

そういう意味では、どれだけ社会保障などで機能しても意味がなく、

銀行口座になんとしても紐付けなければならない。

◆預貯金口座へのマイナンバーの付番の目的

① 預金保険機構等によるペイオフのための預貯金額の合算において、マイナンバーの利用を可能とする。
② 金融機関に対する社会保障制度における資力調査や税務調査でマイナンバーが付された預金情報を効率的に利用できるようにする。

このことにより預金口座開設の際マイナンバーの登録を促されるようになりますが、2018年時点ではマイナンバーの登録は任意で、強制力はありません

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預金口座は銀行だけを指すのではなく、以下の金融機関すべてになります。

銀行
長期信用銀行
信用金庫
信用協同組合
労働金庫
信用金庫連合会
信用協同組合連合会
労働金庫連合会
株式会社商工組合中央金庫

2018年からは預金者に対し、任意で銀行への登録を呼びかけるというものです。

この改正により、マイナンバーを使用することで個人の金融資産についても把握されるようになり、現在、所得に応じて決められる税金・社会保険料等に金融資産も含めて考慮されることが考えられます。

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では、なぜマイナンバーを銀行口座に紐づけする必要があるのでしょう?その理由としては次の2点が挙げられます。

預金保険機構による「ペイオフ」方式による預金保護のため、私たちの様々な預金口座の預金額を合算する際においてマイナンバーの利用を可能とする
社会保障制度を適用する際の私たちの資力調査や公平で正確な徴税を確保するための税務調査で、マイナンバーが付された預金情報を効果的に利用できるようにする

つまり、「ペイオフ」や税務調査など、わたしたち預金者の側からすればあまり喜ばしくない事について、マイナンバーを積極的に利用していこうという主旨が読み取れると思います。

今後どうなるの?

今後、複数の事業から収入を得ている経営者、子供のアルバイトなどで世帯年収を稼いでいるご家族の方、サラリーマンで副業をしている方、生活保護の不正受給をしている方、その他確定申告をせずにこっそりと収入を得ている方などは、今後3年間の政府の動向を注意深く見守り、対応策を考えていく必要がでてくるでしょう。
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◆マイナンバー制度の導入によって考えられるシナリオ。

中でも一番恐ろしいケースとして多くの人が恐れているのは、【預金封鎖】ですよね?

ということで、銀行口座は今のうちに解約しておくべきでは?という考えを持っている人が多いようです。

確かに、これだけ情報化社会ですので

国も全ての情報を包み隠しておくことは不可能だと思います。

ということで、資産家などは他の金融資産や不動産などの現物資産に換えている人も増えているようです。

◆預金口座へのマイナンバー適用今後は?

2018年時点では任意ですが、政府は金融機関と協力して3年後の2021年をめどにマイナンバーの告知の義務化を目指しています。

任意のうちは預貯金口座へのマイナンバーの付番の目的が実質的に果たせないからではないでしょうか。

ペイオフはなかなか起こりそうにありませんが、社会保障制度における資力調査や税務調査を今以上確実にするためには、預貯金口座へのマイナンバーの付番は欠かせないということでしょう。

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マイナンバー制度により、通常の預金口座だけでなく、証券会社で証券口座などの特定口座を開く場合にもマイナンバーの提示が必要になります。

また、株取引などで売却益を得たときや、配当を受けた際にもマイナンバーの提供は必要になるでしょう。これは保険会社から保険金などを受け取る際も同様となります。

これらは、通常の銀行の預金口座とマイナンバーとの紐付けのケースとはやや異なりますが、いずれにしろ、マイナンバーは公共機関だけではなく金融機関を利用する際にも必要になるこということです。

マイナンバー法が改正されて預金口座にもマイナンバーが付番されることになりましたが、2018年の実施時点でも任意になっています。義務ではないので登録を進められても断ることができますが、今後の動向を気にかけておきたいですね

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