マイナンバー制度が2015年10月から始まることが決まっています。そのなかで、世の会社員の関心をもっとも集めているのは、「マイナンバーによって副業がバレる」ということだろう。
会社側が収集する目的とは?
会社が国に提出する必要書類に、
従業員(扶養親族も含む)のマイナンバーを
記載することが法令で義務づけられている。
だから、会社にマイナンバーを提出・通知する必要はある。
ただし強制ではなく、罰則もない。会社が従業員のマイナンバーを使用できるのは、
法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続きだけ。
不正に目的外利用した場合は、懲役や罰金などの重い罰則がある。
会社側も同じ同様です、
面倒な手続きが増え、トラブルの元となるものが増えるのですから、
会社に提出・通知する必要はあるが、強制ではないので、
なら、出さないと言われればどうしようもなくなります。
なぜ副業が会社に知られるのか?
年末調整をして所得税の計算や支払いや還付を行います。
サラリーマンの場合には会社の給与から天引きして納付を行います。
これは特別徴収といいます。住民税には給与所得以外に副業もあれば
その部分についての税金も含まれることになります。会社としては支払っている給与は把握しているわけですから、
この住民税の金額が給与と比較すれば矛盾するような高額な
税金額となっていれば疑問に感じることもありえると思います。もちろん会社の人事や経理担当者が住民税額について
ここまで注意していればという前提の話ですが、
副業をしている人にとってはやっかいに感じるところではあります。また副業の所得が大きいほど
住民税の矛盾も大きくなってきますので、より発覚しやすいとはいえます。
会社側はこれらの情報を見ることができないので、
副業が知られることはないと思います。
今のところはまず知られることはないでしょう。
副業がバレることを防ぐ、確定申告方法
副業しても収入から必要経費を引いたが金額が
年間20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。
なお、税法上小遣い稼ぎ程度の収入であれば、
雑所得という所得区分で税額が計算されます。
副業をしている、もしくは副業を考えている方は、
20万円というラインを念頭に置いておくとよいでしょう。確定申告時に使用する用紙の2枚目にある
「住民税・事業税に関する事項」という欄のなかに、
住民税の徴収方法の選択という項目があり、
「給与からの天引き」または「自分で納付」を選択できるようになっています。
「自分で納付」にチェックを入れると、
会社には副業の収入に対する住民税の通知はいきません。
その代わり、
自分で住民税を市町村役所に支払うことになりますので忘れないようにしましょう。
必要なことなので、忘れずにすませておいた方が良いでしょう。
今までもそうだったのですが、
今後さらに厳しくなると言われているので、
自分で確定申告する必要があるなら、
今のうちにしっかりと調べておくとよいでしょう。
確定申告手続の流れ
1 年間の所得金額と、それに対する税金を計算して、所得税額を確定して申告をします。①確定申告に必要な書類を準備する
給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)
医療費の領収書等、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書、生命保険料の控除証明書、地震保険料((旧)長期損害保険料)の控除証明書、寄附金の受領証 など②申告書を準備する
(申告する内容に合わせて選択します。)③付表と計算書等を準備する
(申告内容に応じて、付表と計算書などを準備)④申告書を作成する
⑤申告書を提出する
実際にやってみると意外と簡単にできます。
面倒なところはありますが、そこまで難しいことではありません。
もし自分の所轄税務署がわからない方は、
「国税局・税務署を調べる」から調べてみてください。
なお、確定申告をする期間は翌年の2月16日~3月15日までです
マイナンバー制度でネットワークビジネス(副業)はどうなるの?
マイナンバー制度の導入で勤め先に通知書を送ることはないと思います
もちろん、運用する際になってみないと確実なことは言えませんが
おそらく問題とはならないでしょう。だから、ネットワークビジネス(副業)の収入について、
確定申告をしないという考えは持たない方が良いでしょう。マイナンバー制度が完成すれば直ぐに税務署や区役所の
住民税課から問い合わせがきてしまうかもしれません。なぜなら
申告しなかった方が後々税務署から多額の滞納税金と
多額の罰金を請求され首が回らなくなるようなことも。
ネットワークビジネス(副業)はそのままにして申告しないでいると、
後々、大変なことになるかもしれません。
会社にバレるバレないと言う心配の前に、
しっかりと申告することが大事です!