マイナンバー制度には罰則もあるんです。マイナンバーの罰則についてのサイトをまとめました。

マイナンバーについて気軽に考えていると、大変な事になってしまうかも知れませんよ、罰則が結構厳しいんです。マイナンバーの罰則についてのサイトをまとめましたので、気になる記事がありましたら、引用元サイトでじっくり読んで勉強してください。

罰金200万円!知らないとマズいマイナンバー制度の罰則を税理士が解説

 (2434)

個人番号の不正利用などがあった場合、下記のような法定刑があります。
1. 正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合

4年以下の懲役か200万円以下の罰金又はこれらの併科
2. 不正利益目的で個人番号を提供・盗用・漏えいした場合

3年以下の懲役か150万円以下の罰金又はこれらの併科
3. 人をあざむく、暴行、施設への侵入など不正行為で個人番号を取得した場合

3年以下の懲役又は150万円以下の罰金
4. 偽りなどの不正手段により個人番号カードを取得した場合

6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

この他、国や地方公共団体,会社,個人事業主など個人番号を取り扱う機関が情報漏えいした場合や,特定個人情報保護委員会の検査拒否、虚偽申告などの場合にも罰則があります。マイナンバーについての罰則は、個人情報保護法など他の関係法律の罰則よりも厳しいものとなっています。
罰金200万円!知らないとマズいマイナンバー制度の罰則を税理士が解説 (2432)

マイナンバー法の罰則は想像以上に重たい!社長は対策が必須

 (2441)

年金機構の個人情報漏洩によって 多少計画の軌道修正が必要にはなるだろうが ほぼ間違いなく実施される『マイナンバー法案』 2015年10月には各家庭に 12桁のマイナンバーが記された書類が 簡易書留で送られてくるわけですが、 心配なのは勤め先などでの情報漏洩であり、 それらに伴う罰則については人ごとではありません。
マイナンバー法における罰則対象が どのようなものかわかりますよね? 一例を出すと、 『正当な理由がない中、特定個人情報を第三者に提供した場合』 これは誰でもイケない事!とわかると思いますが、 これを行ってしまうと4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金。もしくは両方 という非常に重たい刑事罰が待っているわけです。
マイナンバー法の罰則は想像以上に重たい!社長は対策が必須 | 資本主義社会のお金を科学する (2440)

2016年に逮捕者続出?企業に迫るマイナンバーの落とし穴

 (2470)

企業は2016年から税や社会保障に関する書類に、従業員のマイナンバーを記載する必要がある。16年初めにも従業員からマイナンバーを集める作業が始まるとみられるが、「アルバイトを雇うにも、配当金を支払うのにもマイナンバーの収集と管理、書類への記載が必要になる」。

マイナンバーを含む特定個人情報は個人情報よりも一段上の管理体制が求められ、罰則規定も強化されている。仮に社員が特定個人情報を横流しした場合、その雇用主である企業も責任を問われるほどの厳しさだ。

盗み出されるピークを三輪氏は「2016年春がピークだろう」と見通す。特定個人情報は早い時期に売りに出せば高値が付く。企業がマイナンバーを集めたものの守りの体制が整わない2016年春に、サイバー攻撃や内部犯行が続出する可能性が高いというのだ。
(2/3)記者の眼 - 2016年に逮捕者続出?企業に迫るマイナンバーの落とし穴:ITpro (2450)

厳罰化に要注意! マイナンバー制度が企業に与えるインパクト セキュリティ強化の起爆剤となるか!?

 (2459)

住民票を有するすべての人に12桁の番号を付与するマイナンバー制度。税と社会保障の公平性が実現されるだけでなく、行政コストの削減や手続きの簡素化など様々な恩恵をもたらすことが期待されている。

 しかし、所得をはじめとした様々な情報が番号に紐付くことになるため、マイナンバーを管理する企業に対して、これまで以上に厳格な安全管理措置が求められることになる。

損害賠償請求については、管理していた会社に対する使用者責任や監督責任の追及がそれに該当します。  もともと個人情報や住民基本台帳に関する情報漏えいの場合は、おおよそ1件あたり15,000円というのが相場観となっていますが、マイナンバーは現時点でその価値を正確に想定するのは難しい状況です。  

それでも、所得に関する情報や健康に関する情報が紐づいている番号だけに、前述の相場は大きく崩れる可能性は十分考えられます。  刑事罰という視点では、基本的に不正行為を行った従業員に対してのものになりますが、現状では最高懲役刑として4年が設定されています。

厳罰化に要注意!マイナンバー制度が企業に与えるインパクトセキュリティ強化の起爆剤となるか!?:JBpress(日本ビジネスプレス) (2457)

罰則規定の内容は?

 (2467)

マイナンバーは個人情報の一種である「特定個人情報」です。 特定個人情報とは、一言で言うと「マイナンバーを内容に含む個人情報」です。 個人情報よりも厳重な位置づけにあり、大小問わず全ての企業や個人事業主に 厳格な情報管理体制が義務付けられます。
マイナンバーには重要な個人情報が紐づくことから、 漏えい時には個人情報保護法以上に厳しい罰則が科される可能性があります。 また、規模の大小問わず全ての企業、個人事業主に適用されます。

もし、従業員がマイナンバーを不正に漏えいしたら、、、

★違反した従業員への罰則|4年以下の懲役、200万円以下の罰金

★企業への罰則|200万円以下の罰金

4年以下の懲役も。厳しい罰則規定 | マイナンバー (2468)

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