マイナンバー制度が始まるにあたり、企業が行うべき対策についてまとめました。今までとは違った業務の影響や情報漏えいなどのせきゅるてぃ対策についても紹介しています。
マイナンバー制度が始まります。
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2016年1月よりマイナンバー制度が始まります。
それに先がけて2015年10月より順次マイナンバーが通知されます。
マイナンバーとは簡単にいうと、住民票のある個人に12桁の番号、会社などには13桁の番号が付与される制度です。
中小企業でも、今後は税務や社会保険などの手続きの際にマイナンバーが必要となります。
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
via jpn.nec.com
公平公正な社会の実現に向けて導入される制度がマイナンバーです。
税務書類への番号記載について。
via crowdworks.jp
法定調書を提出する際は、個人番号の記入が必要となってきます。
番号の記載時期については以下の通りです。
番号の記載時期については以下の通りです。
・所得税
2016年1月1日に属する年度分以降の申告書から・法人税
2016年1月1日以降に開始する事業年度にかかる申告書から・法定調書
2016年1月1日以降の金銭の支払にかかる法定調書から・申請書・届出書
2016年1月1日以降に提出すべき申請書等から
※ 法定調書の対象となる金銭の支払を受ける者の番号も必ず記載すること。
マイナンバーが必要な法定調書は以下のようになります。
マイナンバーが企業に与える影響について。
現在、行政が保管している個人の情報は
行政機関や地方自治体のそれぞれのデータベースにバラバラに保管されています。国民一人ひとりに異なる番号を付与する番号制の導入により、
行政機関や地方自治体がバラバラで保有している個人情報を紐付けることができるようになり、
各種申請を行う際に必要となる情報を申請者が添付し提出することなく、
申請を受けた行政機関等が関係各位機関に照会を行うことで取得できるようになります。
国民の情報が一元化されるので、個人だけでなく従業員がいる企業担当者が行政窓口でたらいまわしにされるということも軽減されるため業務の軽減にもつながります。
従業員からマイナンバーを収集しましょう。
源泉徴収表などでは扶養家族(扶養親族)の番号も帳票に記載するため、
企業における従業員本人の番号だけでなく
全従業員の家族の番号についての収集と管理も必要となります。この場合の全従業員とは、正社員だけでなく契約社員、パート、アルバイトなど、
自社が直接給与を支払っている従業員を指します。
給与・厚生事務の対象である全従業員に対しては自社での対応が必要となります。ただし、派遣社員に関しては、派遣元が給与厚生業務を行うため、自社での対応は不要です。
情報漏えいに備えたセキュリティ対策の見直しが必要です!
マイナンバー制度が始まると、企業は税金や社会保険の手続きにおいて、従業員などからマイナンバーを本人確認を行った上で収集し、書類などに記載しなければなりません。マイナンバーの収集対象者は、役員、パート、アルバイトを含む従業員だけではありません。その扶養家族、さらには、講師の謝礼や原稿料、不動産使用料、配当などの支払い先なども含まれます。 また、法律で定められた目的以外には利用できないため、その収集から保管・利用・破棄に至るまで、個人情報保護法以上に厳格な管理が義務づけられます。
マイナンバーに関する安全管理措置を徹底することが企業としての対応となってきます。