マイナンバー制度がスタートしていきますが、マイナンバーを企業によって一括申請を行っていく方法もあります。その方法をしっかりと理解しておけば、円滑にマイナンバーの申請を行っていくことができるようになるでしょう。そのポイントについてまとめていきます。
◯個人番号カードとは一体何か
日本に住民票がある全ての人が対象マイナンバーの対象
平成27年10月から全国各地で住民票を持っている人に対して、番号が記された情報通知が郵便局より送付されます。この番号通知とともに、マイナンバーカードと呼ばれている、個人番号カードに関して申請書を受け取ります。
市町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知が送られます。外国籍でも住民票のある方は対象となります。
住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、お住まいの市町村に住民票を移してください。
平成28年1月から各自へ個人番号カードが交付されていきます。しかし個人番号カードは希望者のみ交付されていくので、内容を把握しておかなければなりません。送付された申請書を提出することで、交付されていきます。
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◯個人番号カードの申請方法が変更された
申請方法は混乱を避けるため変更
個人番号カードについては、基本的に今までは申請者自らが市区町村で対応している窓口へ出向いていき、直接受け取れるようになっていました。そして義務付けもされていました。
しかしマイナンバー制度が開始された時、多くの人が窓口へ訪れて混乱してしまったり、対応する人の事務負担を考慮して、政府が企業などで従業員のカードを、全て一括で申請をしていけるようになりました。
しかしマイナンバー制度が開始された時、多くの人が窓口へ訪れて混乱してしまったり、対応する人の事務負担を考慮して、政府が企業などで従業員のカードを、全て一括で申請をしていけるようになりました。
企業が従業員の分の個人番号カードを申請する方法は、以下の通りとされています。1.2015年10月以降、個人に届いた申請書を従業員から集める。
2.2016年1月以降、企業が一括申請を申し込む。
3.企業の所在する市区町村の職員が、事業所まで出向き、本人確認作業をし、配布する。※企業の所在する市町村の職員が、事業所へ出向き本人確認のうえ一括申請後、個人ごとにカードを書留で郵送する方法も検討中とのこと。
◯交付について一括申請を行う方法
勤務先企業などによる申請
従業員宛てに届いた交付申請書に従業員が記入し、所属する企業に提出します。
企業は従業員から集めた市町村長名・市町村コード等を記入し、提出を受けた申請書を取りまとめて申請受付事業者に送付します。
その後、居住する市区町村より従業員宛に交付通知書が届き、それを受けた従業員は市区町村窓口に赴き、個人番号カード及び電子証明書の暗証番号を設定し、カードの交付を受けます。
住基カードや、通知カードは、個人番号カードの交付時に市区町村窓口で返却します。
市区町村の職員が企業まで出向く場合
◯一括申請するメリット
書類回収が楽になる
マイナンバー制度が開始されると、企業は従業員の年末調整や社会保険・労働保険の手続き等に、カードの情報を記載しなければいけません。従業員の本人確認作業を市町村の職員がすることで、企業は本人確認書類の回収をしなくてもよくなります。
家族のマイナンバーも一緒に取得
この方法は従業員本人のみでなく、従業員本人の家族のカードについても、同じタイミングで申請もしくは受け取りを行えるように検討されています。
○一括申請するデメリット
集めた従業員のマイナンバーの管理方法も非常に重要になってきます。政府が示す安全管理措置に則り、社内での情報漏えいのリスクや、外部からの不正アクセスのリスクを回避した管理体制を構築しなければいけません。