今後は住民票にマイナンバーの記載が可能に

今後自分のマイナンバーが分からなくて住民票で確認することが可能です。

住民票にマンナンバーが記載されます

 (24627)

総務省が以前から出している資料において、今年10月から「個人番号の住民票への記載」が始まるとの説明がありました。ここのところについて、具体的には下記のようになるそうです。
(1)10月5日時点で、全国の地方自治体における住民票登録者の情報を地方公共団体情報システム機構に吸い上げて、マイナンバーを発番する。
(2)それ以降、地方自治体側のシステムの準備が済み次第、住民票の写しにマイナンバーを記載することが可能になる。
とのことです。実際には住民票発行システムはそれぞれの地方自治体で開発・維持しているものなので、準備がいつ整うのかは自治体により異なるようです。

(注)すべての住民票の写しに記載されるわけではありません。希望する場合、必要な場合のみです。

今後住民票を取得する際はマイナンバーを記載するか、しないかを申請用紙に書き込む必要があります。
しかしマイナンバー付住民票の場合は、受け取りに制限があり、役所によっては発行を渋るところもあるようです。

マイナンバー付の住民票の取得は本人か同一世帯の方に限ります

住民票の写しに記載されている本人、または同一世帯の方
上記以外の方が請求される場合(第三者請求)は、詳しい請求事由が必要になります。詳しくは受付窓口へお問い合わせください。
ただし、個人番号(マイナンバー)や住民票コードの記載が必要な場合には、住民票の写しに記載されている本人、または同一世帯の方に限ります。請求の際には、「個人番号の記載が必要」、「住民票コードの記載が必要」と申請用紙に記入して下さい。

マイナンバーと住民票コードの違い

 (24629)

住民票コードは住民基本台帳に記録されている全ての方に対して、コンピュータで無作為に抽出した11桁の数字です。これはパスポートの申請、宅建資格の登録や年金の裁定請求など、住民基本台帳法で定められた行政機関の申請や届出の際に本人確認として使われ、民間企業での利用は住民基本台帳法で禁止されています。

マイナンバーは住民票を有する全ての方に住民票コードを変換して作られる12桁の数字です。これは社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバーとを紐づけて効率的に情報を管理し、情報を適切に共有することにより行政手続を行う国民の負担を軽減し、行政運営の効率化を図ることを目的としています。

どうして住民票コードを活用しなかったのか

 (24633)

マイナンバー(個人番号)は、住民票コードを変換して生成(番号法8条2項2号)されるものです。

しかし、マイナンバーから住民票コードを復元することはできないようになっているようです。

Q1-7 なぜ住民票コードをそのまま使わないのですか?

A1-7 「住民票コード」はもともと今回のような利用を想定しておらず、運用の大幅な改変が必要になることや、パブリックコメントの多数意見が「新しい番号の利用」だったこと、等が主な理由です。(2014年6月回答)

住民票コードはどうなるの?

 (24641)

じゃあ、住民票コードはマイナンバーの導入でなくなったの?
と言われると、なくなりません。
イナンバーは、社会保障・税・災害対策の分野において、行政機関等が保有する個人情報を活用して迅速かつ確実にやり取り(情報連携)ができるように指定された12桁の番号です。
 住民票コードは、住民基本台帳のネットワーク化を図るために指定された11桁の番号です。住民票の4情報(住所・氏名・生年月日・性別)を住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)において本人を特定するために使用します。
 マイナンバーと住民票コードの使用目的は異なりますので、住民票コードの必要がなくなることはありません。

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