マイナンバー制度で副業が会社ばれる?企業は社員の「副業」をどうコントロールすべきか。

巷では、「マイナンバー制度で副業が会社ばれる?ばれない?」という声が飛び交っているようですが、企業側は社員の「副業」をどうコントロールすべきなのでしょうか?今回はこのことに関連する記事を紹介します。

マイナンバーに関する誤解

誤解10 マイナンバーは1つの番号ですべての情報が芋づる式に流出できる。

⇒マイナンバーは芋づる式に流出することはできません。

かなり多くの方が誤解しているのがこれです。

反対の理由に真っ先に挙がり、真っ先に誤解していたことに気づくのもこれかもしれません。

一元管理をしていれば、芋づる式にあなたの情報は丸裸になることでしょう。

しかし、個人情報の管理方法は、分散管理なので、これができない仕組みになっています。

マイナンバーだから、番号でその人の情報が芋づる式に盗まれるというのは大きな誤解です。

もし、そんな話を電話で聞いたら、詐欺です。

 (13445)

この間違った情報を鵜呑みにして、早々と副業をやめる人がいるようです。

でも、早計はいけません。

当分の間はバレないのではないか?

そもそもなぜ「マイナンバー制度」というものが導入されるのかというと、

「税の徴収や社会保障を公平にするため」

と言われています。

所得や銀行口座の履歴も将来的にはマイナンバーで照会できるようになり、

所得の申告漏れや生活保護などの社会保障の適正化につながることが

期待されています。

ではなぜ、一般に副業が会社ばれする恐れがあると言われるのでしょうか?

それは「勤務先にマイナンバーを申告しなければならない」と言われているからです。

マイナンバーで自分の所得や納税の履歴が照会できるとすると、

確かにこれを勤務先に知られると副業がばれてしまいそうですが、

果たして話はそう簡単なものなのでしょうか。

まず、マイナンバーの利用は当面は行政機関のみでの利用とされています。

今後何年も時間をかけて、2021年を目途に預金口座での使用を義務付けると

されています。

ですので、マイナンバーが発行されたからと言って、即バレるといったことは無さそうです。

徐々に利用の枠が拡大しそうなこのマイナンバー制度。

しばらくは副業を続けられそうですが、内閣府の発表ではどうなっているのでしょう?

次の項で紹介します。

 (13514)

内閣府のサイトでの発表

マイナンバーはいつから誰がどのような場面で使うの?

■平成28年1月からマイナンバーを利用します。
  平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

やはり利用は行政手続きのみのようですね。
 (13433)

そもそも副業はしてはいけないことなのか?

勤務時間以外は自由が原則

会社が労働者の行動を制限できるのは、労働者がお金をもらっている時間の間だけ。つまりは勤務時間の間だけというのが原則です。

労働基準法でも副業・アルバイトに関して会社・雇用者が規制できるという内容の記載は無く、仕事が終わってからの時間の過ごし方について制限を加えることは憲法に記された「就業の自由」に反しているという考え方が一般的です。

法律上では副業はOKなのですね。

ただ副業が制限される場合もあるということなので、就業規則をよく確認してから副業を始めたほうが良いのでしょう。

 (13437)

企業が社員の副業を認める時の留意点

ワークシェリングと副業

 最近、総合電機大手企業が、工場の現業部門の社員に対し、期間を限定して、就業規則で禁じているアルバイトなどの副業を認めることになりました。同社はワークシェアリングを実施していて、これに伴う賃金の減少分を補填するため、例外措置として副業を認めることにしました。約20%の時短とそれに伴う賃金カットを実施しています。同社は、減収を自助努力で補いたいという従業員がいれば、原則禁止している副業を例外的に認めることにしました。届出を受けて企業機密の漏洩などの恐れが無ければ認めるというものです。同杜では今回の措置を「これら社員の収入の落ち込みを最小限にとどめるため、就業規則で禁じている副業を、実施期限を区切って解禁、アルバイトなどの副業を認めている」と説明しています。
 
同じ電機業界のワークシェアリングの導入を目指す企業でも、就業規則で禁じている副業の問題について労使間で検討を始めるなど、具体的に動きだしており、副業禁止の規定を見直す流れは今後、本格化していきそうです。
 
労働基準法による法定労働時間は、1日8時間1週40時間です。この法定労働時間は、同一の事業主に属する異なった事業場において働く場合だけでなく、事業主を異にする事業場において働く場合にも労働基準法第38条の定めにより通算されます。たとえば、甲事業場で6時間働いた後に、乙事業場で2時間働くと、1日の労働時間は8時間ということになります。かりに乙事業場で4時間働くと、通算して10時間働くことになります。この場合、2時間は時間外労働になり、その時間外労働に対して割増賃金を支払う必要が生じます。
 
この場合、時間外労働についての法定の手続をとり、割増賃金を支払うのは甲と乙のどちらであるかの判断は、「その労働者と時間的に後で労働契約を締結した事業主と解すべきであろう。後で契約を締結した事業主は、契約の締結にあたって、その労働者が他の事業場で労働していることを確認した上で契約を締結すべきであるからである」とされ、この点にも注意が必要です。

ワークシェアリングという形での副業の許可を出す企業が、この先増えていくのではないかと思われます。

許可が出れば、マイナンバー制度が始まろうと堂々と副業に精を出せますね。

 (13441)