覚えておいて損はありません。マイナンバーに役立つ豆知識

せっかく活用しなければいけないだけに、いざという時に役に立つマイナンバーであってほしいものです。忘れていたということがないように特になる知識はあらかじめチェックしておきましょう。

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実は会社の役割は3つだけ!!

①マイナンバーを利用する目的を説明する
社員への書面やメール、社内掲示板での告知などによって伝えます。
説明例としては「源泉徴収事務、健康保険・厚生年金保険届出事務、雇用保険届出事務の諸手続きの為」などがよいでしょう。

②マイナンバーの記載された「扶養控除等(異動)申告書」などの提出を受ける
「扶養控除等(異動)申告書」にマイナンバーを記載してもらう方法が一般的です。
また、①の説明例のようにマイナンバーの利用目的をまとめて説明しておけば、「扶養控除等(異動)申告書」に記載されたマイナンバーを雇用保険や健康保険の手続きで利用することができます。

③本人確認および番号(マイナンバー)確認を行う
現に雇用関係にある従業員の場合、採用時に運転免許証などによる身元確認が行われているのであれば、省略することができます。通知カード等により番号(マイナンバー)の確認のみ行ってください。

色々と難しいそうなマイナンバーですが大きな柱として押さえておくべきポイントは3つだというのはご存知でしたか?
この3つさえ忘れなければ大きく逸脱するのは避けられると思います。

変更などはされないの?

マイナンバーは、専用システムにより無作為に選定された番号を元にするので、たとえ家族であっても連番になることはなく、性別や生年月日なども関係ありません。また、マイナンバーは原則として一生、変更できないことになっているので、個人でしっかり管理しなければなりません。ただし、万が一にも「マイナンバーが漏えいし、不正に使われる恐れがあると市町村長(東京23区は区長)が認めた場合にのみ、ナンバーを変更することができるとされています。
厳重に管理しておくべきものですが、不可抗力で不利益が生じた場合はこのような緊急処置も用意されているんですね。

分かりやすいところは?

マイナンバーとネットで調べるとかなり多くの事柄がヒットしてしまい、上手く自分にあった情報が探せないという方もいませんか?
やはり基本的に押さえておくのは政府のガイドラインだと思うのですが、その中でも【政府広報オンライン】ではクイズ形式にマイナンバーを理解していくことができる少し面白い形式のものがあるんです。

疑問を解決!クイズとよくあるご質問 | 特集-マイナンバー:政府広報オンライン

疑問を解決!クイズとよくあるご質問 | 特集-マイナンバー:政府広報オンライン
政府の広報・広聴活動をまとめたポータルサイト。内閣府大臣官房政府広報室が運営。

外国籍の人はどうなるの?

外国人であっても、日本に住民登録をした場合、マイナンバーが付番されることになります。

日本に中長期間在留する外国人は、在留カードの交付を受け、居住地を定めた日から14日以内に、居住地の市区町村役場に転入届を提出することになります。これにより住民登録がなされ、中長期在留する外国人のための住民票が作成されます。

(中略)

本国に帰国しても、生涯マイナンバーは変わりません。日本に中長期滞在する外国人が、本国へ再入国の許可を得ることなく出国する場合には、在留カードとともに通知カード又は個人番号カードを返却することになります。返却と同時に、その外国人にはマイナンバーが記載されたカードが交付されます。その外国人が日本に再入国し、再び中長期滞在することになった場合、このカードを提示することで同じマイナンバーが交付されます。

最近は日本も多国籍化が進んでいます。
外国の方は帰国後まもなくで、あまりピンと来ていないという人もいるかもしれませんが、そんなときは経営者の方がシッカリと責任をもってフォローしてあげましょう。

取り扱い注意の書類が増える事実。

マイナンバーは一般的に従業員からの収集することに目が行きがちです。
それも間違っていないのですが、実は住民票や源泉徴収票などの公的機関から発行される書類の一部にも記載されているのです。
経営者の方は、これらの書類の取り扱いはもちろんですが従業員の方もコピーなどを提出する局面が出てきた際にはマイナンバーの部分を隠してコピーを取らせるなど、キチンとした教育が必要なんです。

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