介護関連会社の危機?!高齢者に通帳の写しを提出させる!?介護費もマイナンバー管理。

マイナンバー開始で一番混乱しているのは介護業界ではないだろうか。介護の会社は中小企業ほどの小さな会社がほとんど。利用者のマイナンバーの管理もどうするのかいまだ決まっていないところがほとんどだ。しかし、介護業界にとってマイナンバー制度は避けられないものになっている。

275万世帯に届かぬ恐れ 個人番号の通知カード。

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国民全員に12桁の番号を割り当てるマイナンバー制度で、10月から約5500万世帯に簡易書留で送られる個人番号の通知カードのうち、少なくとも5%に当たる275万世帯分が「受取人不在」などの理由で届かない可能性があることが2日、総務省が自治体を対象に実施したサンプル調査で分かった。

 不着世帯数はさらに膨らむ可能性もあり、関係省庁、自治体は対策を急ぐ。個人番号を2018年から銀行の預金口座にも適用することを柱とするマイナンバー法改正案は、3日成立する。

 カードが届かないことが懸念されているのは、住民票の住所を移さないまま、特養などの施設に入居している高齢者ら。

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現在お住まいの居所に通知カードを送付するための居所登録の方法は以下のとおりです。

 次に該当する方は、居所への通知カードの送付が可能です。

東日本大震災により被災し、住所地以外の場所へ避難している方
DV等被害者で、住所地以外の場所へ移動している方
医療機関・施設等への長期の入院・入所が見込まれ、かつ、住所地に誰も居住していない方
上記以外の方で、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない方
 「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」を入手し、氏名、居所、やむを得ない理由などの情報を記入してください。(申請書は、以下からダウンロードいただくか、お近くの市区町村でも入手できます。)

 平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに(持参又は必着)、申請書を住民票のある市区町村に持参又は郵送してください(政令指定都市に住民票がある方は、区役所に持参又は郵送してください。)。

 その際、以下の書類を添付してください。

申請者の本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付きのものに限る)など)
居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)
代理人の代理権を証明する書類(委任状など)[代理人が申請する場合]
代理人の本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付きのものに限る)など)[代理人が申請する場合]

医療機関・施設等への長期の入院・入所が見込まれ、かつ、住所地に誰も居住していない方は市役所に届出が必要になるそうです。

しかし、長期入院している人に市役所まで出向けというのは無茶ではないでしょうか。

また老人ホームに入居している方は郵便はきちんと手元に届くのでしょうか。

途中で他人に番号を知られる、番号流出するなんて事はないのでしょうか。

介護にもマイナンバーが深くかかわってくる。

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養護老人ホーム利用負担額の決定手続き、高額療養費等の決定や高額医療・高額介護合算制度に関する手続きでの所得証明書等の添付が省略可能に。

また、関係機関で情報の連携を行えるため、高額医療・高額介護合算制度給付も適切に行われるようになります。ほかにも年金関連の手続きが簡単になるというのも介護世代にとっては嬉しいかもしれませんね。

介護にも深くかかわってくるなら、マイナンバー通知カードが届かないのはより深い問題です。

介護業界は大混乱。政府はいまだに対応を迷っている。

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介護保険の申請では、認知症や要介護状態の本人に代わって介護事業所・施設の職員やケアマネジャーらが代行している実態が多くあります。

厚労省の通知に対して、事業者からは、その場合「個人番号が分からないケースでも申請が受け付けられるのか」「本来、個人番号の管理事業者ではない介護事業者が番号を集めていいのか」「万一、番号が漏れた場合は介護事業所が罰則を受けるのか」などの疑問が噴出しています。

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「個人番号の記載がなければ介護保険の申請は受理されないということか」との質問に「そうならないようにする」と回答。たとえ記入がなくても、行政が住民基本台帳から番号を確認することは可能であり、“番号の記載がないことを理由に申請をはねのけることはしない”ことが確認されました。

2018年からさらに利用頻度拡大。

介護や医療関係の制度では、国や地方自治体・各施設など関わる機関も多く、扱うデータも膨大。そのため、2018年から順次運用が予定されているのが『医療等ID』。これによって

転居先で、移転元で受けていた認定情報や介護情報が閲覧可能に
行政手続きで診断書添付が不要に
年金手帳、介護保険証、健康保険証を一体化したカードを発行
など、さらに便利になるようですよ。

マイナンバーで介護費も管理。

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マイナンバー制度は国民1人1人の戸籍管理だけではなく、年金・医療・介護保険・福祉・労働保険・税や個人の所得や資産についての状況が一元管理される制度です。

このマイナンバー制度では個人の所得や資産が行政に筒抜けになりますので、介護費の軽減をこっそり受けていた方などは受けられなくなるはずです。

介護費の問題ですが、預貯金・有価証券などの資産を1,000万円以上お持ちの方は軽減を受けられなくなるということです。
1,000万円ですので結構多額の資産ですし、それだけの資産を保有されながら特別養護老人ホームなどの介護施設で食費や居住費の負担軽減を受けている人が対象のようですので、なんとなく理解が出来る気もします。
通帳の写しを提出する必要があるのは驚きですね。

でも、預貯金が1000万以上もある人は軽減を受けられなくなるというのは

額も額ですし、これからの高齢社会においては仕方のない気がします。

預貯金を調べられたり、国に管理されるのはいい気分ではありませんが、

マイナンバー制度は今まで財産を隠して国のお世話になってきた人を洗い出しす

ためには必要な制度なのかもしれませんね。