法人には番号が割り当てられますが、番号が公表されることや目的はご存知ですか?法人番号の基本については、この記事をご覧ください。
13ケタの法人番号 その目的は?
設立登記のある法人には、法務省が割り振っている12桁の番号を基に、国税庁が13桁の番号を付ける。登記のない法人や法人格のない団体などには、給与の支払い情報などを基に、国税庁が独自に付番する。
法人番号は、株式会社などの法人等に指定される13桁の番号で、個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。
法人番号は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、番号法の基本理念として、次の4つの目的があります。1つ目は、法人その他の団体に関する情報管理の効率化を図り、法人情報の授受、照合にかかるコストを削減し、行政運営の効率化を図ること。(行政の効率化)
2つ目は、行政機関間での情報連携を図り、添付書類の削減など、各種申請等の手続を簡素化することで、申請者側の事務負担を軽減すること。(国民の利便性の向上)
3つ目は、法人その他の団体に関する情報の共有により、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持を可能とすること。(公平・公正な社会の実現)
4つ目は、法人番号特有の目的として、法人番号の利用範囲に制限がないことから、民間による利活用を促進することにより、番号を活用した新たな価値の創出が期待されること。(新たな価値の創出)
割り当てられる法人は?
•国税庁長官は、①設立登記法人、②国の機関、③地方公共団
体、④その他の法人や団体に13桁の法人番号を指定します。
•これら以外の法人等でも一定の要件を満たす場合、届け出る
ことにより法人番号の指定を受けることができます。
…この記事にもあったけど、マイナンバーには法人番号はあるけど「個人事業主番号」が今のところないので、個人事業主はプライベートで使うための個人番号を取引先に提出しなければならないのが、情報漏えい的にも危険。作ってもらわないと困る。 http://t.co/YvYDk68stn
— Wataru Shimoyama (@utsuwa) October 5, 2015
法人番号のメリットは?
「法人番号公表サイトを利用した新規営業先等の把握」
資料左側にあるとおり、現状、民間企業では、新規営業先の開拓や会員勧誘先の把握に当たり、インターネットや登記所の商業登記、信用調査会社などの様々な情報源から情報を入手しており、人件費や手数料などの手間・コストがかさんでいると思われます。国税庁では、番号法施行後、株式会社などの設立登記法人が新たに設立されると、法務省から連絡される登記情報に基づき法人番号を指定・通知し、当該情報を公表しますので、新たに法人番号を指定した法人は、新たに設立された法人として把握可能になります。
具体的には、先ほど説明した「法人番号公表サイト」を利用して、ダウンロードしたデータから「法人番号指定年月日」で絞込みを行えば、新たに法人番号を指定した法人、すなわち、新規設立法人を抽出することが可能となり、従来に比べ、効率的に新規営業先等の開拓が実施できるようになると考えられます。
ただし、番号法施行日時点で既に存在している設立登記法人の法人番号指定年月日は、番号法施行後のいずれかの年月日に統一されるため、これらの法人を設立年月日で抽出することはできませんので、この点は留意が必要です。
したがいまして、新規営業先の把握に法人番号公表サイトが活用できるのは、平成27年10月以降に新たに設立された法人のみとなります。
法人番号公表サイトで公表される
国税庁法人番号公表サイト
法人番号はインターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表されます。
法人番号公表サイトの特徴として、1法人情報を番号・名称・所在地で検索が可能で、2法人情報のダウンロード機能の提供、3Web-API機能の提供のほか、4パソコンからの利用に加えて、タブレット、スマートフォンからも利用可能となるようマルチデバイスに対応します。具体的には、検索機能として、あいまい検索や絞り込み検索、また検索結果の五十音順や都道府県別の並び替えが可能です。
データダウンロード機能としては、月末時点のすべての最新情報のダウンロードのほか、日次の更新情報のダウンロードが可能です。 ダウンロードされるデータ形式はCSVとXMLになっています。
Web-API機能とは、企業等のシステムから法人情報を直接取得するための機能で、そのためのインタフェースの提供を行います。
経営戦略が立てやすくなることが期待されます。
マイナンバーの法人番号公表サイト、中身が入るとぁゃしぃネット企業とかの実在確認とか一般人が気軽にできるようになって便利だねっ! | 法人番号公表サイト http://t.co/82iF11dykw
— Kensuke Nezu (@kensukesan) October 7, 2015
銀行との取引や書類を作成する際に必要となる
「銀行取引においては、投資信託や国債などの証券取引全般、定期預金、外国送金などを行う際に、法人番号の提示が必要に」とのことなので、法人番号通知書も無くさず保管がベター【全国銀行協会】マイナンバー制度で、銀行との取引はどう変わる?http://t.co/mQwfbHMNBh 関口
— シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 (@NPOWEB) October 8, 2015
業務において法人番号が必要となる局面としては、支払調書、源泉徴収票、許認可書類、社会保険関係書類と多岐に渡ります。
また、取引先から法人番号を何度も尋ねられる可能性があることを考えると、領収書や請求書に記載することを検討している方も多いと思います。
そのような場合は、会計システムの帳票を改修する必要性があります。
今後、会計システムや給与計算システム会社でも対応が進むと思います。
取引先はどこもマイナンバー制度実施近くになると対応が難しくなると思いますので、独自のシステムを外注で頼んでいるところは早めに対策を検討しておく必要があります。
下にリンクを貼りましたので、そちらも合わせてお読みください。
割り当てはいつから?
10月22日から法人番号通知 国税庁国民や企業などに番号を割り振るマイナンバー制度で、国税庁は8日、10月22日から企業や国の機関、地方自治体など約440万団体に法人番号を通知する書面の発送を始めると発表した。
法人番号は、個人番号(マイナンバー)とは異なり、各団体に通知後、公表を望まない「法人格のない団体」を除いて公表される。平成28年1月以降に利用が始まり、法人税の確定申告などで番号記入が義務化される。
まとめ
法人番号の活用方法は今後どんどん発表されていくと思われます。