外国人、海外出張中の人など、マイナンバーを収集すべき範囲は難しいです。そこで色々な立場の人についての情報をまとめてみました。
原則は「日本在住」
マイナンバー制度は、社会保険や税制や災害対策をより充実したものにするための制度です。より厳密にいえば、行政を効率化するとともに、公的サービスの不平等を是正することが目的となっています。そのため、原則的にマイナンバーの通知範囲は、日本で暮らしている人だということになります。
マイナンバーが通知される人
外国人の扱いについて基準は住民票ですので、外国籍だとしても日本国内に住民票がある場合にはマイナンバーが付与されます。
中長期在留者の扱いについて
在留カードを持つ中長期在留者の場合には、在留カードが住民票と同等に扱われます。そのため、中長期在留者は住民票のある人と同様に、マイナンバーを指定されることとなります。
短期滞在(主に観光ビザ)の外国人以外には、マイナンバーが通知されます。日本に永住権を持っている外国籍の方はもちろん、留学で日本に来ている人にもマイナンバーは通知されます。
2.生まれたばかりの赤ん坊にもマイナンバーは通知されますか?マイナンバーの通知対象は、「住民登録」です。つまり出生届を出すことによって、マイナンバーの発効対象となります。
日本で住民登録をしている人であれば、国籍・年齢を問わずマイナンバーが通知されます。
扶養控除申請書などでは、子どものマイナンバーが必要となります。
ドメスティックバイオレンス(DV)や性暴力などの被害者支援に取り組むNPO法人「全国女性シェルターネット」は8日、今月から番号通知が始まるマイナンバー制度に関連し、住民票を移さずに逃げている被害者が、確実に同制度を利用できるよう、手続きの簡便化などを総務省に要望した。マイナンバーを記載した通知カードの郵送が今月から始まるが、住民票の住所地に世帯単位で届くため、送付先を変更する申請を事前にしていないと、被害者のカードは加害者の手元に渡る可能性が高い。
その場合、被害者は番号変更の手続きが必要になる。同ネットによると、手続きが煩雑なうえ、自治体の担当者によって対応に差があり、不安を訴える被害者も多いという。
そのため通知はされているが、受け取ることができないといった事態も想定されます。
従業員に事情を確認する必要があるケースもあるかもしれません。
マイナンバーが通知されない人
海外転出者の扱いについてマイナンバーは、登録されている住所をもとに指定されます。そのため、住民票を抜いて海外へ転出した人については、マイナンバーを与えることができません。
標記の件について、総務省自治行政局住民制度課へ問い合わせたとろころ「被後見人の通知カードを後見人が直接受け取る方法はない」との回答をいただきました。よって、成年被後見人の居所が住民票と異なる場合には、早急に受取方法を検討してください。
そのため、被後見人本人の居所に届いてから確認することになります。
◆代理人がいる場合また、本人ではなく代理人(配偶者等)から個人番号を提供することもできます。その際企業側は、(1)代理権の確認、(2)代理人の身元(実在)の確認、(3)本人の番号確認を行わなければなりません。方法としては、委任状の提出、代理人の個人番号カードや運転免許証またはパスポートの提示、本人の個人番号カードや通知カード(または住民票の写し)の提示が求められます(図表6)。
基準日に住民票があるかないかが判断基準
番号が割り当てられるのは、
・日本人の場合
2002年8月5日以降いずれかの市区町村に一度でも住所があった人・外国人の場合
2012年7月9日以降、いずれかの市区町村に一度でも住所があった人になります。ご質問のようなケースでも番号は変更ありません。
マイナンバーの目的の一つが国民の財産情報を抑えることであり 1997年から預金封鎖の検討とそれに準じる法整備の一環です。 そのために個人か法人か 日本人か外国人かを効率よく選別する目的がある為 番号変更はやりたくないのが実情でしょう。
以前ブログで書いたことですが、通知カードは平成27年10月5日の住民票上の住所に、世帯単位で、世帯主宛に、「簡易書留」で郵送される予定です。そして、自治体のHP等を見ると、この簡易書留は「転送不可」で、郵便局に「転送届」などを提出していても転送先で受け取ることはできないようです。
まとめ
一方、割り当てられているが番号を提出できない可能性がある人も出てきました。
従業員からマイナンバーを収集する際は、個別の事情の確認が必要となるかもしれません。