マイナンバー【国民総背番号制】

マイナンバー制度の基本的なこと。マイナンバー【国民総背番号制】の実施について。

マイナンバーとは何か?

国民1人ひとりに与えられる12桁の番号のことです。
マイナンバーは国民一人ひとりに番号を付与し、税や社会保障の手続き効率化を目指す制度です。2015年10月から各個人にマイナンバーが通知され、2016年1月から番号の利用がスタートします。
マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使い続けていただき、自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市町村長の職権により変更することができます。
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです
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マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

  1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)

  2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)

  3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)
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個人番号を扱う上で知っておきたい3つのこと

1. 原則変更できない

個人番号は、原則変更することができません。
番号が漏洩し、不正に使われる恐れがある場合のみ、変更することができます。

2. むやみに利用できない

利用範囲は、番号法に規定された「社会保障」「税」「災害対策」に関する事務に限定されています。

3. 漏洩したら面倒なことになる

個人番号はセキュリティ度の高い個人情報です。個人番号が流出すると、例えば、仮に既に流出している情報と合致して、その情報が一つの完成形となって、家族構成といった完全に個人を特定できるほどの質の高い情報になってしまいます。
この情報を悪用されてしまうと、例えば、オレオレ詐欺のターゲットにされてしまうなんてことも考えられます。

こういった例からお分かりいただけるかと思いますが、他人のマイナンバーを漏らすことは重大な罪になります。
具体的には、個人番号を自分や第三者の利益のために盗んだり、引き渡したりすると、3年以下の懲役、または150万円以下の罰金となっています。マイナンバーの漏えいに関する罰則で最も重いのは4年以下の懲役または200万円以下の罰金で、「個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者」が、「正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供」した場合に適用されます。

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マイナンバーのメリット

マイナンバーの導入は、行政にとっても国民にとっても大きなメリットがあります。前の項で解説したように、個人の特定が容易になりますので、各種手続きが従来よりも格段にスムーズになるでしょう。
マイナンバーが導入されると、全国のあらゆる公的組織でまったく同じ番号によって個人情報が管理されることになります。すると、各組織間で個人情報をやりとりする際には、データの共有や連携がスムーズに行われるようになるはずです。

役所での手続きは時間がかかるというイメージがあるかもしれませんが、マイナンバーによって大幅な時間短縮が期待できるというわけです。

手間と時間がかからなければ、そのぶん人的なミスが発生するリスクも軽減できます。万一ミスが起きてしまったとしても、手続きが少なければ間違いを発見しやすいですし、マイナンバーで一括管理されていますから訂正も簡単です。
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マイナンバーの導入目的

マイナンバー制度は、共通の社会基盤として番号を活用することにより、1.公平・公正な社会の実現、2.国民の利便性の向上、3.行政の効率化――を目的としています。マイナンバー制度は、平成25年5月に成立、公布された番号関連4法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法)」等に基づいて導入される制度です。番号法は、個人番号・法人番号を活用するとともに、それらの保護を図るための措置を講じるための法律です。
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活用の幅

現時点においては、マイナンバーの利用範囲は国や地方公共団体に限られていますが、将来的には民間利用への拡大も検討されています。

マイナンバー法には、法律の施行後3年間程度を目途として施行状況を勘案し、民間利用が可能かどうかを検討する旨が書かれています。もし、民間利用が可能になれば、例えば銀行業務において本人確認書類の提出を省略し、銀行側が本人の了承を得た上でマイナンバーから情報を取得したり、病院においては予防接種の受診状況を確認することができるなど、事務手数の簡略化が実現します。

また、住所変更を行った場合や結婚により名前が変わった場合にも、各機関に変更手続きをする必要がなくなり、マイナンバーを提示すれば全ての情報が最新のものになるなど、煩わしい事務手続きから解放される日がくるかもしれません
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マイナンバーまだまだ聞き慣れない言葉ですね!!
既にマイナンバー制度はスタートしておりますが、分からない事が多過ぎるかも。。。
悪用される可能性も高いので個人での管理を厳重にしなければなりません。
生涯使う国民総背番号についてより詳しくなるために日々、勉強が必要です!

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