基本事項を分かりやすく!マイナンバー制度の基礎中の基礎。

マイナンバーは平成28年1月から始まります。マイナンバー?聞いたことあるけど説明は出来ない・・・という方に。きちんと知っててほしいマイナンバー制度の基本をまとめました。

本当に知ってる?マイナンバーのこと。

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近頃、テレビ・新聞・インターネットなどでマイナンバーについての話題を目にする機会が増えたとは思いませんか?
それもそのはず、いよいよ日本でもマイナンバー制度がスタートする時期に迫ってきているからです。

しかし、「そういう制度が始まるらしい」ということだけは知っていても、具体的にいつから始まるのか、スケジュールをきちんと理解している人は案外少ないものかもしれません。

本当にそのとおりです。
出来るだけニュースを見ようと思っても思ったニュースは自分の都合のいい時間にはないものです。
しかも、日本国民にとって、誰しもが知る必要のある制度なのです。

マイナンバーって何?

2016年1月から運用がスタートする「マイナンバー制度」。これは通称で、正式には「社会保障・税番号制度」といいます。

マイナンバーは、住民票を有するすべての人に、1人ひとつずつ12桁の個人番号が振り出され、社会保障や税、災害対策の分野で効率的に情報を管理するために活用されます。

この個人番号は、不正に使われるおそれがある場合を除き、原則として一生変わりません。

また、外国籍の方で中長期在留または特別永住している方々についても、マイナンバーの対象となります。企業の規模も関係ありません。

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マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバーって何のために作られたの?

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)

2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)

3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

マイナンバー・・・いつから開始??

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本格的な運用開始は平成28年1月

マイナンバー制度が本格的にスタートするのは、平成28年1月1日からです。この日以降、社会保障や税金の申請や手続き・管理にはマイナンバーが用いられることとなります。

どんなときに使うの?

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とても簡単に言うと

社会保障や税金・災害にあったときなどに使うようです。

年金の資格取得や確認、給付

雇用保険の資格取得や確認、給付

医療保険の給付請求

福祉分野の給付、生活保護 など

税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載

税務当局の内部事務 など

被災者生活再建支援金の支給

被災者台帳の作成事務 など

市役所で必要な書類や手続きの時に必要になるようですね。

アナログな私からすると

今のまま、保険証や免許証なんかでいいような気もしますが・・・

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企業が社員に代わって保険の手続や調書の提出をしたり、保険会社や証券会社が税金の処理をしたりするときに、マイナンバーの記載が必要となります。

そのため、勤務先、保険会社、証券会社などから「マイナンバーを提出してください」と求められます。

今年10月にはもうこんな案内が送られてくる!!

運用開始より一足早く、平成27年10月には、日本国内に住民票があるすべての人に対してマイナンバーの通知が行われます。

開始までの3か月間でマイナンバーへの理解を深めてもらうのが狙いです。

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さっそく番号の通知が簡易書留で送られてくるそうです。

盗難などない限り一生使う番号なので何かどきどきしますね。

個人情報の漏洩は大丈夫なの?

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マイナンバーの導入を検討していた段階で、個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もありました。   そこで、マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。

制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。

システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。

こうは言っても不安なシステムですよね。

まずは開始の日程と使う機会についてなど

基本中の基本についてご説明しました。