マイナンバー導入に際しては、企業にも様々な影響があります。ここからは、企業側がマイナンバーを取り扱ううえでのポイントを「取得」「利用・提供」「収集・保管と廃棄」「公表・開示・利用停止」の4つに分けて解説します。
企業のマイナンバー取扱いのポイント
マイナンバー導入にあたり、企業にも様々な影響があります。
ここでは、企業のマイナンバーの取扱いのポイントを、
①取得
②利用・提供
③保管・廃棄
④公表・開示・利用停止
の4つに分けて説明します。
ここでは、企業のマイナンバーの取扱いのポイントを、
①取得
②利用・提供
③保管・廃棄
④公表・開示・利用停止
の4つに分けて説明します。
マイナンバーの取扱いのポイント① 取得
事業者は、社会保障や税金の手続きに関わる実務のため、対象となる従業員やその家族からマイナンバーを得る必要があります。
このように事業者がマイナンバーを得る行為を「取得」といいます。
事業者が従業員のマイナンバーを取得できるのは、法令に定められた場合のみです。
それ以外では取得できません。
それ以外では取得できません。
民間事業者によるマイナンバーの取得は法律で定められた
税と社会保険の手続に使用する場合のみ可能で、それ以外の
目的(自社の顧客管理など)で取得することはできません。
社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を処理するために必要がある場合に限って、従業員等に個人番号の提供を求めることができます。
利用目的を明示する
事業者がマイナンバーを取得する際は、利用目的を特定し、対象者に通知または公表する必要があります。
通知の方法は、
通知の方法は、
①社内LAN(メールも含む)による通知
②社内報や回覧等による提示
②各個人への通知書面の提示
③就業規則への明記
などが考えられ、特にこれでないといけないという規定はありません。
(利用目的の特定の例)
「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」
(通知又は公表の方法の例)
社員へのメール等での通知、社内掲示板への掲示、イントラネットへの公表
会社が、「個人情報取扱事業者」に該当する場合は、社員からマイナンバーを取得する場合でも利用目的の明示等が必要だ。個人情報取扱事業者とは、簡単にいうと、5001人以上の個人情報を使っている事業者である(法律上は詳細な要件が規定されており、個人情報保護法2条3項、同施行令2条を参照)。該当しなければ利用目的の明示等は不要だが、該当する場合はマイナンバーの取得前に原則として利用目的を明示しなければならない(個人情報保護法18条2項)。もっとも、改正個人情報保護法が9月に成立したため、2017年ころ(厳密には改正個人情報保護法の公布日から2年以内の政令で定める日)以降には、この“5000人要件”が撤廃される。個人情報データベースを事業に利用していれば、たとえ1人の個人データを使う場合であっても、個人情報取扱事業者に該当することになる。このため2017年ころ以降は、基本的には全ての企業や法人が個人情報取扱事業者として利用目的の明示等が義務付けられる。
本人確認を徹底する
また、なりすまし防止の観点から、確実な書類に基づいた番号、身元の厳重な確認を行う必要があります。
マイナンバー制度の本人確認とは、個人番号の提供を受ける場合に、提供をした人が本当にその個人番号の持ち主であるかを確認する作業です。具体的には1.番号確認と2.身元(実存)確認という2つの作業から成り立っています。
番号確認・・・マイナンバーが間違っていないかどうかの確認
身元確認・・・提供する者が実在する本人かどうかの確認
社員以外の人からマイナンバーを取得する際には複数の書類が必要になる場合も多いが、社員の場合はシンプルだ。(1)個人番号カードか、(2)通知カードか、(3)マイナンバーが記載された住民票の写しのいずれか1つを確認すればよい(表)。ただし、採用時に運転免許証などで本人確認をしていることが前提になる。多くの会社ではこれを行っているので、問題はないだろう。
従業員から扶養親族のマイナンバーを
取得する場合、民間事業者が扶養親族の
本人確認を実施する必要がある場合があります。
扶養親族の本人確認が必要な場合
従業員の扶養親族が国民年金3号被保険者の届け出をしている場合は、事業者側が扶養親族の本人確認することもあります。
via www.ntata.com
via www.jimuya.com