認知症・知的障害者のマイナンバーはどのように取り扱ったら良いのか?

認知症や知的障害がある方のマイナンバーの保管や管理はどうしたら良いのでしょうか?

マイナンバーの管理をどうするか?

マイナンバーの通知カードが届いたら第三者に番号がばれないように保管する必要があります。
しかし認知症を患っている方や知的障害がある場合はどうしたら良いのでしょうか?
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認知症の方々への対応としては、①個人番号カードについては、病気や障害など のやむを得ない理由がある場合には、代理人に対して交付できるようにする、②行政 機関等に対するマイナンバーの提供やマイナンバーに係る個人情報の開示請求の手続 なども代理人が行えるようにする、③マイナポータルの画面設計に当たっては、いわ ゆる情報弱者にも配慮し、誰にとっても使いやすいものとするほか、代理人によるア クセスを可能とすることなどを検討しています。また、認知症の方々の権利擁護の観 点からは、成年後見制度の活用も有効であると考えています。

認知症になった方への対応は検討されているのか?

高齢者や認知症など自分でカードを管理できない人はどうすればいいのか?

回答:通知カードは全員に送付されるものですので、ご家族や信頼のおける第三者に管理をお願いするしかありません。管理を義務付ける法的な制度はありません。個人番号カードは取得が任意ですので、管理が難しい方や不安な方は取得しないほうが良いかもしれません。

現時点でははっきりとした指針がない?!

外岡がこの問題につき調査を開始し、総務省やマイナンバー・コールセンター等に問い合わせる等したところ、不思議なことにどの部署からも本件に関する明確な回答は得られず、現状「認知症者や障害者に対してどう適用するか(誰が代わりに受け取り、管理するか)」という課題については確たる答えや指針は出されておらず、未だ手つかずのままであるようだということが明らかとなりました。(この点、「やむを得ない理由により住所地においてカードを受け取れない者に対する居所登録」の対応は、対象者が正常な判断力を有することを前提としており、認知症の場合どうするかという問題には触れられていません。)
マイナンバーの管理は健常者である事前提で考えられているため、認知症や知的障害者への対応はまだあやふやなことが多いです。
しかし今後必ず問題になる事ですので、今後の動静を見守る必要があります。

マイナンバーカードの作成は可能?

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高齢者や障がい者などの自分で申請が困難な人が個人番号カードを取得したいときは代理人でも取得できるのか?

回答:代理人での手続きも可能ですが、本人と代理人の両者の写真付きの身分証明が必要になるなど、用意していただく書類等が多くなります。なりすましなどの不正使用を防止するため簡素化できない部分でありご理解をお願いします。

マイナンバーが施設に届いた場合の対応

社会福祉法人、とりわけ児童養護施設、障害者支援施設、特別養護老人ホームなどが該当することが多いと思われますが、入所者の方は住民票を施設に移している場合、マイナンバーの通知カードは施設に届くことになります。この場合、施設は通知カードをどのように扱えば良いでしょうか。

通知カードはもちろん入所者本人のものですので、本人にお渡ししてその後は通知カードには関与しない、という対応が原則的になると思われます。しかし、本人に通知カードを渡しても本人が適切に管理しきれないようなケース(未成年者、知的障害者の場合など。)もあり得ます。このようなケースはそもそもマイナンバーのガイドラインでは想定されていないのですが、本人に家族や後見人がいれば、その方に通知カードを転送してお任せすることも考えられます。ただ、そういった転送先も無いようなケースではどうすれば良いでしょうか。その場合は、通知カードを施設で受け取り、従業員等のマイナンバーと同じく安全管理措置の対象として保管する、というのが現実的な対応となるでしょう。

マイナンバーが記載された書類を介護事業者が取り扱う場合

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事務連絡では、事業者が介護保険法に基づき、利用者の要介護認定申請の代行をする場合、利用者のマイナンバーの記載が必要な書類を市町村に提出することが想定されると指摘。その場合、代理権や代理人の身元、利用者本人のマイナンバーの確認が求められるが、このうち、特に利用者本人のマイナンバーの確認は、「原則として本人の個人番号カード、本人の通知カード、本人の個人番号が記載された住民票の写しなどによって行われる」とした。利用者が認知症などで意思表示が難しく、代理権の授与が困難な場合は、申請書にマイナンバーを記載せずに市町村に提出するとしている。
さらに「認知症であり、かつ、家族や成年後見人のいない利用者」のような場合は、そのマイナンバーを施設で保管しても差し支えないとした。
民法第697条以下には「事務管理」という概念が規定されており、この概念こそが後述の様に施設側で認知症利用者のカードを保管できる法的根拠となります。
(参照:民法第697条)

「義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。」

要するにボランティアで、自発的に他人のために良かれと思いしてあげたこと(客観的にもその人にとってプラスになる必要がありますが)については、法的根拠が認められ、かかった費用(実費分のみ、報酬までは不可)の請求が認められるというものです。施設としてはこれを根拠に預かるため、認知症の利用者については個別に委任状を用意する必要がないことになるのです(健常者であれば委任状を取得する)。

代理人がいない場合は、記入を免除できます

マイナンバー制度に関して厚生労働省は15日、全国の自治体や施設の運営事業者、関連団体に個人番号の取り扱いを定める通知を出した。認知症が進むなどして、介護保険サービスの受給申請時などに自分で個人番号を書類に記入するのが難しく、代理人もいない高齢者については記入の免除を認めた。

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