従業員のマイナンバー収集を急いだほうがよい理由とは?

たとえ規模の小さな企業であっても、従業員のマイナンバーは管理を行う必要があります。出来るだけ早い段階でマイナンバーの取得を済ませておいたほうがよい理由にはどのようなものがあるのでしょうか?

中小企業でも従業員のマイナンバーを収集する必要があります

たとえどんなに小さな規模の会社であっても、従業員を雇っている以上は、マイナンバーの管理を行う必要があります。
税と社会保障関係の書類を行政機関に提出する際に、従業員のマイナンバーを記載する必要があるためです。
通常、会社員には確定申告の義務がありません。これは、企業が従業員のかわりに社会保障手続きや源泉徴収を行っているからです。

ということは、マイナンバー制度がスタートすると、企業はこれらの手続きをする際に従業員のマイナンバーを記入する必要が出てくるため、マイナンバーの収集が必要になるというわけです。

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いつまでに収集すべきという規程はない

従業員を雇って給料を払う企業はマイナンバーの収集をする必要がありますが、いつまでに完了しなければならないという期日があるわけではありません。

マイナンバーを記載する必要のある書類の提出に間に合うように収集することになります。

従業員にマイナンバーが通知されて以降マイナンバーの取得は可能ですが、マイナンバーを記載した法定調書などを行政機関などに提出する時までに取得すればよく、必ずしも平成28年1月のマイナンバーの利用開始に合わせて取得する必要はありません。
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それでも、企業がマイナンバーの収集を出来るだけ早めに済ませたほうがよい理由にはどのようなものがあるのでしょうか。

通知カードが届いた直後の方が収集しやすい

マイナンバー通知カードは平成27年10月の第一月曜日である5日時点で住民票に記載されている住所に10月中旬~11月にかけて順次、市区町村から簡易書留で郵送されてきます。
個人宛のマイナンバー通知カードは、殆どの場合は2015年の年末の段階で届いていると考えられます。
通知カードが届いてすぐの方が従業員の関心も高いため、収集の作業が行いやすいと考えられます。
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従業員から見た会社の信頼感

ここまで社会的に注目を集めているマイナンバーですので、勤めている企業が早い段階できっちりと対処していれば、従業員からも信頼されます。

逆に、いつまでも対応を先延ばしにしてれば、場合によっては不信感を与えてしまう可能性もあります。

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従業員の中途退職時にはすぐに必要となる

マイナンバーを記載する必要のある書類で、早い段階で必要になる可能性があるのが、雇用保険に関する書類です。
従業員が退職した時の雇用保険被保険者資格喪失証の手続きを公的機関で行う際に、マイナンバー記載する必要があります。
雇用保険関係手続については2016年1月以降、以下のような書類に適宜記入が必要となります。
(適宜、退職者が出るなど下場合、最短2月)
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届等
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従業員は大切なマイナンバーを会社に預けることになりますので、不安を感じさせないように早めに対応することが大切ですね。

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