【公表同意書は必要?】法人番号に関する疑問まとめ

企業版マイナンバー、法人番号に関する疑問をまとめました。

法人番号とマイナンバーの違いは?

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まず、個人に付されるマイナンバーと法人番号の一番大きな違いはその桁数です。マイナンバーは12桁ですが、法人は13桁です。会社等の法令により設立登記をした法人(設立登記法人)の場合は、商業登記法に基づく会社法人等番号(12桁)の前に1桁の検査用数字を加えた番号になります。
もう一つの大きな違いはマイナンバーについては、使用や管理について厳格なルールや罰則があるのに対して、法人番号は非常にオープンでインターネットを通じて国税庁のホームページにおいて公表される事を予定しています。

法人番号はどのような団体に割り当てられる?

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法人番号は、① 国の機関 ② 地方公共団体 ③ 設立登記法人
 ④ ①~③以外の法人又は人格のない社団等であって、所得税法第230条に規定する「給与支払事務所等の開設届出書」など、国税に関する法律に規定する届出書を提出することとされているものに対して指定されます。
 また、上記によって法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や、国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する者など一定の要件に当てはまれば、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。

法人番号の公表同意書は必ず提出しなければならない?

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 「法人番号等の公表同意書」は、人格のない社団等の代表者又は管理人が、国税庁法人番号公表サイトに基本3情報を公表することに同意する場合にのみ提出してください。
また、当該同意書が国税庁法人番号管理室に提出されるまで、基本3情報は国税庁法人番号公表サイトに公表されませんし、提出しないことを理由に、行政手続上不利益な取扱いがされることはありません。

既に解散している法人に法人番号が届いたら?

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設立登記法人の法人番号は、法務省の登記情報に基づいて通知書の発送などを行っているため、登記の閉鎖手続を行っていない場合には、法人番号指定通知書をお送りしています。
 お送りした法人番号指定通知書については、特段返信等の手続は不要ですが、適切に保管していただきますようお願いします。
 なお、使用する予定がなければ、破棄していただいても構いません。法人番号は、当サイトでも確認できますので、後で使用する機会が発生しましたら、そちらをご活用ください。

法人番号公表の同意を後から取り消せる?

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 「公表の同意を撤回する旨の届出書」を国税庁法人番号管理室宛てに提出いただくことで、公表の同意を撤回することができます。

法人番号はどのように利用したらいい?

業務において法人番号が必要となる局面としては、支払調書、源泉徴収票、許認可書類、社会保険関係書類と多岐に渡ります。
また、取引先から法人番号を何度も尋ねられる可能性があることを考えると、領収書や請求書に記載することを検討している方も多いと思います。
そのような場合は、会計システムの帳票を改修する必要性があります。
今後、会計システムや給与計算システム会社でも対応が進むと思います。
取引先はどこもマイナンバー制度実施近くになると対応が難しくなると思いますので、独自のシステムを外注で頼んでいるところは早めに対策を検討しておく必要があります。
法人番号は公表が前提であるため、どのように利用してもいいものとなっています。
利用に制限はありません。すぐにでも効果が出やすいのは、自社独自で取引先ごとに付けていた「取引コード」を法人番号に統一することです。
これにより”名寄せ”が簡単にできるようになります。担当者ごとに入力していたために膨大な名寄せ作業が必要なほどデータが混乱していて分析までたどり着かないという方も、どこからどのような取引が多いか少ないかというようなマーケティング施策を検討する、「分析」に時間を割くことができるようになります。
法人番号は13ケタで、法廷調書の記載などに利用されるのですね。
また、個人番号と違って公表されるということがわかりました。
企業の方は、法人番号を上手く活用して是非ビジネスチャンスを!

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