企業は従業員のマイナンバーを集めなければなりません。では、正社員ではない派遣社員やアルバイトのマイナンバーはどうなのでしょうか?
企業は従業員のマイナンバーを収集します
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2016年1月以降、源泉徴収票や支払調書の発行、社会保険や税の手続きにおいて、マイナンバーの印字・提出が必要となります。
そのために、企業は従業員や従業員の扶養家族、弁護士や税理士等の個人取引先、株主からマイナンバーを収集する必要があります。
派遣社員やアルバイトのマイナンバーも必要なの?
雇用する期間が短かったり社会保険に加入しない派遣社員やアルバイト。それでも、マイナンバーは必要なのでしょうか?
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雇用形態や雇用期間にかかわらず、源泉徴収票や支払調書を発行する以上は、パートやアルバイトであっても、従業員からマイナンバーを取得しなければなりません。アルバイトの場合には、短期で突然辞めてしまうこともあるでしょう。そういった場合、辞めた後に連絡をとることが難しいことも想定されます。ですので、採用のタイミングで、マイナンバーを取得しておく事務フローを構築しておくことがよいと考えられます。
アルバイトもマイナンバー収集の対象者です
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収集する対象者は、短期のアルバイトなども含めて給与支払をする従業員全員が対象となります。
学生アルバイトのマイナンバーも必要です
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・学生の皆さまも平成28年1月からのアルバイト等の採用に当たってマイナンバーの提示を求められることがあります。
・マイナンバーは皆さまを含めて、日本国内に住所を有する全ての方に通知されます。
・マイナンバーの通知カードは、10月5日時点の住民票の住所に送付されるため、学生寮等に現在居住しているものの、引き続き保護者等が居住する住所に住民登録をされている方は、通知カードが保護者等が居住する住所に送付されますので、御注意ください。
派遣社員のマイナンバーは必要?
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派遣社員に関しては、派遣元が給与厚生業務を行うため、自社での対応は不要です。
派遣先の会社においては、受け入れた派遣社員の方に仕事をしてもらった対価は派遣元に外注費として支払います。派遣社員に対するお給料ではありませんので、年末調整の対象となりません。
収集する際はその目的を明示しましょう
マイナンバーの利用目的(雇用保険・健康保険・厚生年金保険関連の手続き、源泉所得税関連の手続き)を明示した上で、マイナンバーの収集を、各個人にマイナンバーが送付される今年10月以降に行うことを、まず従業員などに案内することから始めましょう。その際、政府公報などのホームページを参考に、マイナンバー制度の意義や目的なども文書に盛り込むことで、より従業員などにマイナンバーへの理解を深めておくことが大事です。
まとめ
雇用期間の長さに関わらず、アルバイトには給与が発生するためマイナンバーを集める必要があります。アルバイトの場合は、雇用する際にマイナンバーを取得しておくのが良いでしょう。
派遣社員は、派遣元が給与を支払うので派遣先である企業がマイナンバーを収集する必要はありません。不要なマイナンバーを保管してリスクが増えないよう注意しましょう。
派遣社員は、派遣元が給与を支払うので派遣先である企業がマイナンバーを収集する必要はありません。不要なマイナンバーを保管してリスクが増えないよう注意しましょう。