【中小企業担当者必見】マイナンバー実務最初の一歩【収集編】

いよいよ2016年1月から本格始動することとなったマイナンバー制度。導入にあたりまずは4箇条のルールについて確認する必要があり、今回はまず従業員のナンバーの【収集】にフォーカスします。

<はじめに>

個人番号(マイナンバー)・特定個人情報のルール(マイナンバー4箇条)
↓↓
取得・利用・提供のルール
保管・廃棄のルール
委託のルール
安全管理措置のルール
いよいよ2016年1月より本格始動するマイナンバー制度。まずはその導入に当たり、従業員のナンバーの【収集】の仕方を考えましょう。

<いつまでに集める必要があるのでしょう?>

マイナンバーは、平成27年10月に市区町村から通知カードの配布が開始されます。従業員の方に通知カードが届きましたら、マイナンバーの収集は可能ですが、国がマイナンバーを利用開始するのは平成28年1月以降です。
今年の年末調整の時期に税務署から送付されてくる年末調整関係資料の中に、翌年分である「28年分 給与所得者の扶養控除申告書」にはマイナンバーの記載欄がありますので、その時収集するのが1番スムーズに行えます。

<目的は必ず明示する必要があります>

以上のように、マイナンバーの利用目的には制限があるのですが、実際に収集する場合には、事業者内でも利用目的をあらかじめ定めておく必要があります。
法で定めている目標はあくまで上限であり、それぞれの事業者内で、改めてマイナンバーを利用する目的について、一般的・合理的に利用目的が特定できるようにしておかなくてはならないのです。
例えば「源泉徴収票作成の事務のため」や「健康保険・厚生年金手続事務のため」など、ある程度利用される事務が特定できるようにしなければなりません。

<厳格な本人確認を!>

”マイナンバーを収集するときは、なりすまし等を防止するため厳格な本人確認を行います。”
”本人確認では、「身元確認」と「番号確認」を行います。”

・個人番号カードを持っている場合
→「身元確認」と「番号確認」が、カード1枚で可能です。

・個人番号カードを持っていない場合
<身元確認>
運転免許証または
パスポート

<番号確認>
通知カードまたは
住民票(マイナンバー付)
など

※引用元を参考に、加筆・修正をしております。

<まとめ>

・本格開始するのは2016年1月~
・今年度末の年末調整の際に集めてしまいましょう。
・収集の際には必ず、目的を詳細に明示しましょう。
・必ず、なりすましを防ぐために「身元確認」と「本人確認」をしましょう。

以上、収集編でした。いかがでしたでしょうか?

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