マイナンバー情報の取扱・管理

2016年1月から開始されるマイナンバー制度。住民票を有する全ての人に12桁の番号が配布されます。

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1月からマイナンバー制度がスタートしました!

マイナンバー制度に便乗して
不正な勧誘や個人情報を聞き出そうとしてくる
相手には注意!

制度開始するころには、税・社会保障・災害などにおける活用が予定され、
将来的には、戸籍・旅券・預貯金などにおける活用も検討されているマイナンバー制度。

政府広報オンライン 社会保障・税番号制度<マイナンバー>

政府広報オンライン 社会保障・税番号制度<マイナンバー>
特集-マイナンバー:政府広報オンライン
マイナンバーについて詳しく知りたい方は、↑↑↑リンクから

民間事業者とマイナンバー

企業は税金や社会保険の手続きにおいてマイナンバー収集し、
必要な書類などに記載しなければなりません。
マイナンバーの収集対象者は、役員・パート・アルバイトを含む従業員だけではなく、
その扶養家族、さらには原稿料・不動産使用料・配当などの支払い先なども含まれます。
マイナンバーの収集対象者は、
役員・パート・アルバイトを含む従業員だけではなく、
その扶養家族、さらには、
原稿料・不動産使用料・配当などの支払い先なども含まれます。

従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得するのは、
給与所得の源泉徴収票や被保険者資格取得届などに
記載して提出する必要があるからです。

従業員や顧客の情報を管理することは?

マイナンバーは法律・条例で決められた手続き以外で
利用することは認めていません。
もちろん、従業員などにマイナンバーの提供を求めたりするこはできません。

従業員等のマイナンバーの個人情報を収集したり、
そのマイナンバー情報を保管したりすることもできません。

(ただし、定められた手続き以外で
個人番号カードを身分証明書として本人確認を行うことはできる。)

法律で定められた目的以外には利用できないため、
企業側は、マイナンバーの収集から保管・利用・破棄に至るまで、
個人情報保護法以上に厳格な管理が義務づけられます。

マイナンバー情報の漏えい・不正利用

企業では多くのマイナンバー情報を管理することになります。
そして、危険視されるのは情報漏えいや不正利用の問題です。

ここで、マイナンバー情報対策を怠り・軽視して、
マイナンバーを含む個人情報の情報漏えいが発生した場合

企業イメージの低下・信用は地に落ちるでしょう、
損害賠償・マイナンバー法による厳しい刑罰が待っています。

マイナンバーは将来的に利用範囲も拡大していくので、
個人の様々な情報と結びつくため、狙われる危険性が高まります。

情報漏えいによる影響も大きくなることが想定される。
それゆえ、企業はマイナンバー管理にあたり様々なリスクが伴うことを認識しなくてはなりません。

「外部からの攻撃リスク」「内部からの情報漏えいリスク」等も考えなくてはいけません!

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海外でのマイナンバー制度

既にマイナンバー制度のような社会保障番号制度を運用している国々では、
社内外の不正行為による個人情報の漏えいが起きています。

社会保障番号を使用した悪用事件も多発しています。
制度の開始を控えた日本企業にとって、もはや他人事ではないのです。

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マイナンバーの安全管理措置

企業におけるマイナンバー制度への対応で、
最も頭を悩ませる課題となってくるのが、
マイナンバー関連情報の安全な管理!

従来の「個人情報保護法」は原則として、
5000人以上の個人情報を保有する事業者が対象だったが、
マイナンバー法は全ての企業が対象であり、
従来は個人情報保護法と無縁だった企業でも
同法に基づく安全な情報管理体制を構築しなければならない。

マイナンバー関連情報の漏えいを防ぐ
専門のパートナーが必要になってくるだろう。

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