★マイナンバー 教育計画書

マイナンバー制度が開始されましたが、また制度についての理解が進んでいるとは言えない状況です。社員がきちんと理解するための教育計画書を作成しましょう。

マイナンバーは行政手続きに利用される

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国民の一人ひとりにマイナンバー(12桁の個人番号)が割り当てられ、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続で使用がはじまります。それに伴い民間事業者も、税や社会保険の手続で、従業員などのマイナンバーを取扱います。
昨今マイナンバー制度が導入しだして、多くの人に番号が配られました。しかし、様々な詐欺が横行しているようなので、注意しましょう。

例えば、訪問してきてマイナンバーの手続きにはいくらかの費用が必要とお金をだましたとられるタイプです。大金なら引っかからなくても、数千から数万円単位というので簡単に引っかかるようです。また、架空請求のタイプでは「アダルトサイトの未納料金があって、マイナンバーに永久に登録される」というものがあります。やはり「永久」という言葉が怖くて、振り込まされます。また、劇場型では、別の人に実験と称してマイナンバーを教えさせられ、後日別の人が「前科がつくから今なら100万円でなかったことにできる」というのも厄介です。人間「前科」という言葉には弱いからつい払ってしまいます。

しかし現在の所、マイナンバーでお金がかかることはありません。また、マイナンバーに関する情報を聞く事もありませんから、こういった話題は100%詐欺なので、応じずに警察に相談しましょう。

マイナンバー制度のセキュリティ

マイナンバー制度では、個人情報をひとまとめに管理することはありません。
また仮に1か所でマイナンバーを含む個人情報が漏えいしたとしても、個人情報を芋づる式に抜き出すことはできない仕組みとなっています。
情報流出が心配されるマイナンバーですが、実際は情報を一元管理しているわけではないので情報が一気に流れ出ることはないようです。

何かと便利!マイナンバーカード

勤務先、雇用先は、提出されたマイナンバーが本人のものかを確認する「本人確認」の義務があります。本人確認には、番号確認と身元確認があり、勤務先から必要な書類の提示を求められます。通知カードしかない場合、学生証など身分証明書の提示が必要です。
マイナンバーカードを持っていると、ほかの書類が不要でスムーズです。
マイナンバー自体には本人確認の手続きには使えませんが、マイナンバーカードがあれば本人確認とナンバー確認が一枚で行えるので便利ですね。

規模の小さい企業ではどうする?

中小規模事業者においては、必ずしも取扱規程等の策定が義務付けられているものではなく、特定個人情報等の取扱方法や責任者・事務取扱担当者が明確になっていれば足りるものと考えられます。
取り扱い規定などがなくても、誰でもナンバーを見られる状況にさえしなければ大丈夫だそうです。

社員の教育もきちんとしよう

企業の組織・人的対策が大きく遅れていることを表しており、経理や総務だけでなく、営業担当者も顧客や取引先のマイナンバーを取り扱うことから、私たちは、全部門的な取り組みやリテラシーの強化が急務であると考えます。
マイナンバー制度では社員の制度への理解が重要です。
制度が始まっばかりで国民の理解が進んでない現在では、社内の教育が重要となりますので教育計画書はきちんと作成しましょう。

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