★マイナンバー 委託契約書

マイナンバーの管理を委託する場合、委託元には監督責任があります。ここでは、委託の際のポイントを解説します。

外部委託のケースも多いマイナンバー管理

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マイナンバーとは、日本国内の全住民が持つ12桁の番号のこと。一人ひとりが異なる番号を持つことで、さまざまな行政機関などが管理する個人の情報が、同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認できるようになります。
マイナンバー制度は一般の日本国籍のある人であれば配布され、ひとりひとりが大切に保管・管理しなければなりませんが、これは法人企業等にも該当します。

特に101人を超える様な企業であれば、その全ての事務手続きを行う為には、大変な手間とコストが掛かります。

そして、杜撰な管理をしていると罰則が与えられる為に、慎重の上に慎重を重ねる必要があるので、社会保障や税金関連の作成等の手続きを、業務委託する事が増えている模様です。

つまり委託する為のコストは致し方ないとしても、厳重な管理をする為には、専門業者に委託するというのが最善策と判断したからでしょう。

また委託先が、更に別業者に再委託するというケースも増えている様です。

そして、更に大切な事はヒエラルキーのトップに立つ企業は、適切な基準でそれぞれの業者の業務を監督をする事と言えるでしょう。

マイナンバーの利用目的は限られている

マイナンバーの利用範囲
法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されています。

マイナンバーの提供の要求
社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人などに対してマイナンバーの提供を求めることができます。

マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限
法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。

法で定められた範囲外で使用した場合、罰則の対象となりますので注意しましょう。

外部委託の際も監督責任がある

マイナンバーの適切な安全管理措置に組織としての対応が必要です。

・事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、従業者を監督し、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。
・事業者は、委託先に対する法律上の監督責任があります。
・マイナンバーを扱う事務の委託を受けた者が再委託を行うには、委託者の許諾を得る必要があります。

委託した場合には監督責任がありますので、委託したらそれで終わり、というわけにはいきません。

マイナンバーはこのように利用される

1.マイナンバーは、住民票のある国民一人一人に通知される12桁の番号
2.マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野で使われる
3.マイナンバーの通知は2015年10月から開始
4.マイナンバーの利用は2016年1月から開始
5.マイナンバーにより、公平・公正な社会の実現、行政の効率化、行政手続の利便性の向上が実現する
6.給与を支払っている従業員がいる企業は、マイナンバーを取り扱う。
社会保障から税処理まで、あらゆる社会保障でマイナンバーは利用されます。
マイナンバーひとつで様々な処理ができてしまうので、社員のナンバーを収集する以上は例え委託した場合でも会社として責任をもった管理が必要ですね。

委託者の監督時のポイント

「必要かつ適切な監督」には、①委託先の適切な選定、②委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締結、③委託先における特定個人情報の取扱状況の把握が含まれる。
委託先の選定については、委託者は、委託先において、番号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認しなければならない。
具体的な確認事項としては、委託先の設備、技術水準、従業者(注)に対する監督・教育の状況、その他委託先の経営環境等が挙げられる。
委託契約の締結については、契約内容として、秘密保持義務、事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止、特定個人情報の目的外利用の禁止、再委託における条件、漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任、委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄、従業者に対する監督・教育、契約内容の遵守状況について報告を求める規定等を盛り込まなければならない。
また、これらの契約内容のほか、特定個人情報を取り扱う従業者の明確化、委託者が委託先に対して実地の調査を行うことができる規定等を盛り込むことが望ましい。
委託先の状況をきっちりと把握する必要がある、ということです。
個人情報保護法は、個人情報取扱事業者に対して、個人データに関する安全管理措置を講ずることとし(個人情報保護法第20条)、従業者の監督義務及び委託先の監督義務を課している(同法第21条、第22条)。
番号法においては、これらに加え、全ての事業者に対して、個人番号(生存する個人のものだけでなく死者のものも含む。)について安全管理措置を講ずることとされている(番号法第12条)。
また、個人番号関係事務又は個人番号利用事務を再委託する場合には委託者による再委託の許諾を要件とする(同法第10条)とともに、委託者の委託先に対する監督義務を課している(同法第11条)。
個人情報保護法は、個人情報取扱事業者に対し、個人データについて、法令の規定に基づく場合等を除くほか、本人の同意を得ないで、第三者に提供することを認めていない(個人情報保護法第23条)。
再委託する際もその再委託先の監査・監督責任があります。

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