マイナンバー制度施行直前!基礎をおさらいしよう!

マイナンバーが平成27年10月より施行されますがみなさんはどういった制度か知っていますか?施行前に基礎をおさらいしておきましょう

そもそもマイナンバーってなんなの?

「マイナンバー」というワードがニュースや新聞で流れていますが、実際はどんな制度か知らない方も多いですよね!
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
これだけではよくわかりませんよね・・・。詳しく見ていきましょう!
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
マイナンバーという12桁の番号で社会保障などの手続きが行えるようになる便利なモノなのですね!
しかし・・・注意すべき点があります!
マイナンバーは、一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、
一生変更されませんので、大切にしてください。
原則として変わらないのですね。取扱いには注意ですね!

マイナンバーはいつから施行されるの?

マイナンバーはいつから施行される予定なのでしょうか?
マイナンバーは、平成27年10月の第1月曜日である5日時点で住民票に記載されている住民に指定され、10月中旬から11月にかけて順次、市区町村から住民票の住所に簡易書留で郵送されます。
平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になります。
このように、平成27年10月より国民へ通知が始まり、平成28年1月から利用されるようになるようですね!

銀行口座との連携は必須って本当?

9月3日にマイナンバー法が成立しました。この中には、「銀行口座」に関する事項も含まれています。どういうことなのでしょうか。
複数の口座を持つ個人の貯蓄額を正確に把握し、脱税や年金の不正受給防止に役立てる狙いだ。
銀行口座は原則1つですが、銀行を変えればいくつでも作れてしまうため、脱税などの問題がありましたね。今回、それらを防ぐために政府が個人の貯蓄額を正確に把握するために作られたようです。
銀行口座への適用は任意としている。
現段階では、適用は任意ですが、今後は「新規開設時にマイナンバーを提示しなくてはならず、既存の口座にも紐づけなければならない」とされています。

マイナンバーは身分証明書にも使えるの?

マイナンバーの通知カードは個人番号カードにも使えるのでしょうか?
個人番号カードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、顔写真が記載されており、レンタル店などでも身分証明書として広くご利用いただけます。
使えるみたいですね!ただし、コピーを取ることは禁止されているので対策が必要となるようですね!

民間業者も扱う必要性があるの?

マイナンバーは民間業者も扱うのでしょうか?
2016年以降、全ての企業は税や社会保障の手続きでマイナンバー制度に対応する事が義務付けられる。
このように、企業には義務付けられているようです。システム変更などで大変ですね・・・。
マイナンバー制度では、個人情報保護法よりも厳しい罰則が規定されています。不届きな従業員がマイナンバー情報を外部に漏洩した場合、従業員が捕まるのはもちろん、企業も罰則の対象になり得ます。
個人情報保護法と関連しているので漏えいしたら厳しい処分が下るようです。不正アクセス対策も十分にしなくてはいけませんね!

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