マイナンバーの本人確認方法(対面・電話・オンライン)

マイナンバー取得時になりすまし防止のために行う本人確認事務。どのような方法で行うのか詳しく調べてみました。

対面での本人確認方法

新制度が導入された本年は全従業員、また従業員の配偶者・扶養親族のマイナンバーを取得しなければいけません。事前に本人確認の方法について知ることで、円滑な事務処理に繋がってきます。
まずは、対面で本人確認を行う方法について調べました。
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●従業員の本人確認について
マイナンバーを取得する際は、正しい番号であることの確認(番号確認)と現に手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要であり、原則として、
①個人番号カード(番号確認と身元確認)
②通知カード(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
③個人番号の記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
のいずれかの方法で確認する必要があります。

ただし、これらの方法が困難な場合は、過去に本人確認を行って作成したファイルで番号確認を行うことなども認められます。また、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかに判断できると個人番号利用事務実施者が認めるときは身元確認を不要とすることも認められます。

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●配偶者・扶養親族の本人確認について
扶養家族の本人確認は、各制度の中で扶養家族のマイナンバーの提供が誰に義務づけられているのかによって異なります。
例えば、税の年末調整では、従業員が、事業主に対してその扶養家族のマイナンバーの提供を行うこととされているため、従業員は個人番号関係事務実施者として、その扶養家族の本人確認を行う必要があります。この場合、事業主が、扶養家族の本人確認を行う必要はありません。

一方、国民年金の第3号被保険者の届出では、従業員の配偶者(第3号被保険者)本人が事業主に対して届出を行う必要がありますので、事業主が当該配偶者の本人確認を行う必要があります。
通常は従業員が配偶者に代わって事業主に届出をすることが想定されますが、その場合は、従業員が配偶者の代理人としてマイナンバーを提供することとなりますので、事業主は代理人からマイナンバーの提供を受ける場合の本人確認を行う必要があります。

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従業員を代理人として事業者が本人確認を行なう場合
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本人確認を従業員へ委託する場合
《身元確認》が不要の場合
既に雇用関係の場合等から、人違いでないことが明らかと 個人番号利用事務実施者*1が認める場合に限り、身元確認書類は必要ありません。
*1個人番号利用事務実施者 …  個人番号を利用し、番号法別表第一や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人など

電話・オンラインでの本人確認

必ずしも対面で本人確認が行えるとは限りません。勤務形態や諸事情で離れた場所にいる従業員の本人確認を行わなければならない場合もあります。その際には、電話やオンラインで確認するという方法が想定されています。
どのように行えばいいのか調べました。
電話において個人番号の提供を受けるためには、電話以外の手段によって本人確認を行なった上で既に特定個人情報ファイルが作成されていることが前提条件となります。
電話によってマイナンバーを確認する方法は、過去のデータを参照したり検索したりすることを目的としており、本人しか回答できない事項を申告してもらうことによって本人確認を行なうことを想定しています。具体的には以下のような会話内容となります。

担当者「マイナンバーの個人番号とお名前をお願いします」
本人「************(個人番号数字12桁)、国税太郎です」
担当者「少々お待ちください」
(データベースで検索し、データ照合する)
担当者「お待たせいたしました。本人確認のため基礎年金番号をお教えください」
本人「***-****です」
担当者「ご登録いただいている金融機関の口座番号をお教えください」
本人「*******です」
担当者「ありがとうございます。本人であることの本人確認がとれましたので手続きを開始します」

1. 番号確認をオンラインで行う方法

以下の2つの方法があります。いずれかを行ってください。
① 個人番号カード(ICチップの読み取り)
② 以下のいずれかの措置
・地方公共団体情報システム機構への確認(個人番号利用事務実施者)
・住民基本台帳の確認(市町村長)
・過去に本人確認の上、特定個人情報ファイルを作成している場合は、当該特定個人情報ファイルの確認
・官公署若しくは個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(ⅰ個人番号、ⅱ氏名、ⅲ生年月日又は住所、が記載されているもの) 若しくはその写しの提出又は当該書類に係る電磁的記録の送信
※ 通知カードの写しを別途郵送・PDFファイルの添付送信などを想定

2. 身元(実存)確認をオンラインで行う方法

以下の3つの方法があります。いずれかを行ってください。
① 個人番号カード(ICチップの読み取り)
② 公的個人認証による電子署名
③ 個人番号利用事務実施者が適当と認める方法
※ 民間発行の電子署名、個人番号利用事務実施者によるID・パスワードの発行などを想定。

制度導入の年は、事務処理が膨大なため、どうしても作業が疎かになってしまう場合があります。しかし、収集の時期にしっかりと確認をしなければ、なりすましを見落としたまま来年、再来年も見落とされたままになってしまうかもしれません。
時間的にも労力的にも大変な作業かもしれませんが、最初が肝心となりますので的確に行っていきましょう。