【正しく理解して不安解消】マイナンバーの提出が必要な場面

マイナンバー制度が始まり、今後マイナンバーを提出しなくてはいけない場面が増えてきます。どこに提出しなくてはいけないのか、なぜ提出が必要なのか、解説します。

今後あらゆる手続きにマイナンバーが必要になります

マイナンバー制度が始まり、今後様々な手続きにマイナンバーが必要になります。ではどんな場面でマイナンバーが必要なのでしょうか。
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平成28年1月から、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続で
マイナンバーが必要になります。
1つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

2つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)

3つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)

マイナンバーはどんなことに使われるのか

現状、マイナンバーの利用範囲は、「社会保障」「税」「災害対策」の3つの分野となっており、法律により定められた手続きでしか利用することができません。具体的な利用範囲としては、健康保険や厚生年金の手続き、確定申告や年末調整、住民税の申告納付手続きなどといわれています。

勤め先への提出

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民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業や団体にお勤めの方や保険会社等とお取引がある方は、勤務先や保険会社等にご本人やご家族のマイナンバーの提示が必要になります。

ハローワークへの提出

平成28年1月から、雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です。
(1)マイナンバーの記載が必要な届出は次のとおりです。
①事業主が個人番号関係事務実施者として提出するもの(事業主において本人確認を行うもの)
a雇用保険被保険者資格取得届
b雇用保険被保険者資格喪失届
②事業主が従業員の代理人として提出するもの(ハローワークにおいて本人確認を行うもの)
c高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
d育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
e介護休業給付金支給申請書

役所への提出

平成28年1月から、マイナンバーの利用開始に伴い、区役所・出張所での国民健康保険・介護保険・児童手当などの手続きの際にはマイナンバーの記入と提示が必要となります。

大阪市市民の方へ 平成28年1月よりマイナンバーの記入と提示が必要となります(社会保障に関する手続き)

大阪市市民の方へ 平成28年1月よりマイナンバーの記入と提示が必要となります(社会保障に関する手続き)

生命保険会社への提出

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生命保険会社でも今後マイナンバーの提出を求められるようになります。
どうしてマイナンバーが必要なのでしょうか?
従前より、生命保険会社は法令に基づき税務署への法定調書★の提出が義務づけられていますが、平成28年1月からのマイナンバー制度の導入にともない、法定調書にはマイナンバーの記載が必要となります。
★法定調書とは

所得税法や相続税法等の規定により税務署に提出が義務づけられている資料のことを指します。生命保険会社が提出する法定調書には、主に次のものがあります。

今後マイナンバーの提出先が増えていきます

マイナンバーが行政手続き上必要となるのは、2016年1月からです。2016年1月以降に会社を辞めたり、新たに職につく場合は、雇用保険の手続きのためにマイナンバーの提示を求められるようになります。一方、健康保険・年金といった社会保険関係については、1年遅れの2017年1月からマイナンバーが適用となります。

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