【中小企業向け】これだけは知っておきたいマイナンバーの対策Q&A【その2】

これだけは押さえておいたほうがいい、マイナンバーの対策方法を、中小企業の事業主様むけにQ&A形式で解説します!

1.マイナンバーとは
2.マイナンバーの種類
3.マイナンバー導入による変化
4.企業がするべきこと
5.マイナンバー導入のデメリット

については、【中小企業向け】これだけは知っておきたいマイナンバーの対策Q&Aにて

【中小企業向け】これだけは知っておきたいマイナンバーの対策Q&A – マイナンバー大学

【中小企業向け】これだけは知っておきたいマイナンバーの対策Q&A - マイナンバー大学

Q5.マイナンバーのセキュリティについて

 (38518)

1. マイナンバーへのアクセスログの保存・検証
アクセスログを管理できる体制にしておき、定期的に確認・不審な動きがないか検証します。
また、USBなどへのデータの書き出しについても、制限するとともにデータを残すようにしておきます。

2. アクセス制御
特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムをアクセス制御により限定します。又は、アクセス権の付与により、特定個人情報ファイルを取り扱える者を限定します。

3. ファイアウォール等を設置
外部からの不正アクセスを防止するため、情報システムや外部ネットワークとの接続箇所にファイアウォール等を設置します。

4. 各PCのウイルス対策・アップデート
各PCにはウイルス対策がされているはずですが、その確認とともに、スパムメールに対しメールを開かないといった注意も必要です。また、各PCのOSのアップデートも必ず行っておきましょう。

5. パソコンの外部持ち出しにも注意
特定個人情報が入ったパソコン自体を外部に持ち出す事は、盗難や置き忘れなどの可能性もあり、危険です。外部に持ち出すパソコンには特定個人情報は入れずに最低限のデータのみを持ち出すようにする必要があります。

6. 情報の取り扱う区域を決めて隔離する
オフィス内でマイナンバーなどの特定個人情報等を取り扱う区域を区分します。その区域に入る際は、ICカードなどで入退室を管理することが理想です。
またそれが難しい倍には、最低限パーテーションなどを設置して区分するようにしましょう。

via http://keiei.freee.co.jp/2015/06/19/mynumber-security/
セキュリティの管理も大切ですが、最も情報漏えいが起こりやすいのは従業員からです。
うっかりフェイスブックで公開したり、友達に漏らしたりしないよう、しっかりと教育を施しましょう。
「マイナンバーの安全管理措置チェックシート」などをダウンロードしてみるといいかもしれません。

マイナンバー情報セキュリティ対策ポータル(マイナンバーの安全管理措置チェックシート)

マイナンバー情報セキュリティ対策ポータル(マイナンバーの安全管理措置チェックシート)

Q6.マイナンバーが流出してしまうとどんな罰を受けるの?

 (38521)

もし、従業員がマイナンバーを不正に漏えいしたら、、、
違反した従業員への罰則
4年以下の懲役
200万円以下の罰金
企業への罰則
200万円以下の罰金
さらに、企業の大幅なイメージダウンにもつながります。
マイナンバーは重要な個人情報ですので、従来よりもさらにセキュリティに気を配る必要がありそうです。

Q7.マイナンバーは、日本国籍の人でなくても通知される?

 (20098)

グローバル化が進んでいる最近では、国籍が日本以外の社員がいる企業もあるでしょう。
その場合、外国籍の従業員にもマイナンバーは通知されるのでしょうか?
マイナンバーは住民票コードを基礎にして作成されるため、住民票を有する全ての方が対象です。したがって、中長期在留者や特別永住者などの外国人も含まれます。

Q8.法人番号はいつ、どこにとどくの?

 (20100)

 設立登記法人及び国の機関・地方公共団体
設立登記法人については、10月22日(木)から11月25日(水)の間に、都道府県単位で7回に分けて発送を予定しています。
 また、公表については、通知したものから順次行うこととしており、初回は10月26日(月)を予定しています。
 設立登記のない法人及び人格のない社団等
設立登記のない法人及び人格のない社団等については、11月13日(金)に発送する予定です。
 公表については、設立登記のない法人は、11月17日(火)に行う予定です。
 また、人格のない社団等は、あらかじめ代表者又は管理人の同意を得たもののみ公表することになっているため、公表に同意する旨の書面(法人番号指定通知書に同封する「法人番号等の公表同意書」)を国税庁において収受したものから順次公表する予定です。
法人番号指定通知書は、設立登記法人については、登記上の所在地、設立登記のない法人及び人格のない社団等については、税務署に提出している申告書・届出書に記載の所在地へ送付いたします。

Q9.マイナンバー導入によるビジネスチャンスは?

 (20101)

新規の顧客を取る場合、マイナンバーそのものの対応で稼ぐのか、それとも別のことで稼ぐのかでマーケティングの組み方が変わってきます。
マイナンバーで稼ぐならストレートに行く。セミナーや商談(情報交換、相談)をフロントエンドにマイナンバー対応の契約を取る。

これに対して、マイナンバーよりも自分のコンサルティング契約の方が高額で取れるということであれば、マイナンバー対応の仕事の価格を一気に下げてしまってもいい。

つまり、自分のコンサルの仕事をバックエンドとするために、マイナンバーの仕事をフロントにする、という考え方です。

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