【中小企業向け】これだけは知っておきたいマイナンバーの対策Q&A

これだけは押さえておいたほうがいい、マイナンバーの対策方法を、中小企業の事業主様むけにQ&A形式で解説します!

Q1.マイナンバーってそもそも何?

 (20068)

つまりは、日本国民一人一人に配られる、複数の情報を結びつける紐のようなものですね。
住民票を有する全ての者に1人1つの番号を付し、
社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、
複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを
確認するために活用されるもの

Q2.マイナンバーの種類にはどんなものがあるの?

 (20069)

マイナンバー制度には、個人向けの"個人番号"と法人向けの"法人番号"とがあります。
個人番号の発行は、市町村が行うこととされており、1個人1番号とされ、原則として一生変更されません。
そしてこの個人番号と法人番号の違いは何かと申しますと、その利用者の範囲です。
個人番号は、税務、年金等の社会福祉、災害対策に限って利用することができることとされていますので、利用者は税務署、社会保険庁、地方公共団体等の行政機関だけとされています。
(中略)
他方、法人番号は、誰でも利用が可能であり、インターネットでの検索も可能となるとのことです。
個人番号は番号法により利用範囲が制限されていますが、法人番号はだれでも利用できるという違いがあるようです。

Q3.マイナンバー導入でなにが変わるの?

 (20070)

マイナンバー制度は、共通の社会基盤として番号を活用することにより、1.公平・公正な社会の実現、2.国民の利便性の向上、3.行政の効率化――を目的としています。マイナンバー制度は、平成25年5月に成立、公布された番号関連4法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法)」等に基づいて導入される制度です。番号法は、個人番号・法人番号を活用するとともに、それらの保護を図るための措置を講じるための法律です。
マイナンバー制度の対象としている分野は、1.社会保障、2.税、3.災害対策――に限定されています。災害対策は、災害時に行政等が被災者支援に利用することを想定しているもので、企業が関係するのは、通常、社会保障分野と税分野の2つに限定されます。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で、公平な社会の実現、利便性の向上、行政の効率化という三つの目的のために利用されるということですね。

Q4企業はなにをすればいいの?

 (38523)

対従業員
 税務:源泉徴収票等の法定調書に、従業員の個人番号を記載
 2016年分の調書から(年末調整は2017年1月に提出する源泉徴収票から)

社会保険:健康保険組合や年金事務所、ハローワーク等への提出
書類にも、従業員等の個人番号が必要
 雇用保険は2016年1月から、健康保険・厚生年金保険は2017年1月から

対取引先
支払調書に、個人番号・法人番号を記載
 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
 不動産使用料等の支払調書 等
対株主・出資者等
支払調書に、個人番号・法人番号を記載
 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書
 氏名・住所を告知(みなし告知)している既存の株主・出資者につき、2016年1月
1日から3年間の経過措置あり

Q5.マイナンバーのデメリットは?

 (20072)

マイナンバー制度のデメリットとして、導入時にコストがかかってしまうという点があります。企業においては、従業員のマイナンバーを扱うことになりますから、セキュリティ管理体制を見直さなければなりません。
マイナンバーを安全、確実に管理できる単一のセキュリティシステムの構築は困難ですから、より確実な手段を複数講じる必要があります。こうしたシステムを導入するには膨大な費用がかかってしまいますし、業務上も負担になることがあるでしょう。
また、マイナンバーには情報漏洩時の心配が大きいというデメリットもあります。マイナンバーは1人に1つだけの固有の番号で、それを使ってさまざまな行政手続ができてしまうからです。
マイナンバー導入のデメリットで真っ先に挙げられるのは、セキュリティなどの導入コスト、情報漏えいのリスクのようです。
ここまで5つの事柄をまとめました。
更に詳しく知りたい方は、【中小企業向け】これだけは知っておきたいマイナンバーの対策Q&Aその2へ

【中小企業向け】これだけは知っておきたいマイナンバーの対策Q&A【その2】 – マイナンバー大学

【中小企業向け】これだけは知っておきたいマイナンバーの対策Q&A【その2】 - マイナンバー大学

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