入院中の場合、通知カードはいつどこで受け取るの?

入院中で、家族がいない場合はマイナンバーはどのようにして受け取ったら良いでしょうか。

原則マイナンバーは住民票の住所に送られます

Q2-1-1 マイナンバー(個人番号)はいつどのように通知され、いつから使うのですか?

A2-1-1 マイナンバーは、平成27年10月の第1月曜日である5日時点で住民票に記載されている住民に指定され、市区町村から住民票の住所に簡易書留で郵送されます。マイナンバーの利用については、平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になります。例えば、所得税の確定申告の場合、平成29年2~3月に行う平成28年分の確定申告からマイナンバーを記載することになります。(2015年12月回答)

通知カードは、住民票の住所に簡易書留で届きます。 今のお住まいと住民票の住所が異なる方は、お住まいの市区町村に住民票の異動をお願いします。通知カードは転送されませんのでご注意ください。

しかし入院中の人はどうやって受け取ったら良いのでしょうか

 (18860)
入院中の人の中には、家族が家にいない場合もあると思います。

その場合マイナンバーはどうやって受け取ったら良いのでしょうか。

次の場合は送り先変更ができます

通知カードと居所地へ送付することや個人番号の変更申請を行うこと等が可能ですので、住民票のある市区町村にご相談ください。
* 東日本大震災による被災者の方
* 一人暮らしの長期入院・入所者の方
・ 居所情報の登録が間に合わなかった、登録を忘れた
・ 登録した居所地から別の居所地に移動した
・ 通知カードの発送後から受取り前に、新たに避難した、入院・入所した   等
* DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者
・ 居所情報の登録が間に合わなかった、登録を忘れた
・ 登録した居所地から別の居所地に移動した
・ 通知カードの発送後から受取り前の間に、又は、通知カードを受取り後に、新たにDV等の被害を
受けるなどして住所地から移動した   等
入院期間中は住民票の住所に誰もいない患者については、通知カードを医療機関・施設宛に簡易書留で郵送する必要があるため、8月24日から9月25日までに「居所情報登録申請書」を市町村へ郵送または持参するよう協力を求めている。

状況に応じて以下のような対応を行ってください

 (18867)
医療機関への入院患者の場合は、今回の対象となるため、医療機関側から患者への通知と、医療機関・施設による確認および捺印などの事務処理が発生することとなる。

厚生労働省のQ&Aによると、10月5日時点で入院している患者でも、11月末までに退院見込みのある患者については、退院後に患者が市区町村の窓口で通知カードを受け取ることが可能であるため、医療機関や施設での受け取り申請は必要ない。

また、医療機関や施設での受け取り申請をしているにも関わらず、入院中止や軽快退院などの理由で、医療機関や施設に通知カードが届く前に本人が不在となった場合は、医療機関や施設が郵便局に連絡すれば、郵便局が市町村にカードを返戻することとなる。

さらに、疾病や負傷により自力で申請書に記入することが難しい患者は、医療機関や施設が記入の代行や介助を行っても良い。その場合、医療機関や施設で代行などを行う人員は、法的な「代理人」には該当しないため、申請書への「代理人」としての記載は不要となる。尚、申請書への確認・捺印を行う際、患者からの手数料の徴収は「ご容赦頂きたい」と、厚生労働省では明記している。

via http://www.医師転職支援.biz/category42/category71/entry455.html
申請書への確認・捺印に対して、入院証明書発行時のように手数料を徴収できるかについては、手数料を理由に申請を躊躇する人が出る懸念から、同省は「ご容赦いただきますよう」と念を押している。

いつまでに受け取れば良いの?保管期限は?

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今回の受け取りの機会を逃してしまうと、さらに面倒なことになる。郵便局で7日間の保管期間内に受け取りがなかったマイナンバーの通知カードの書類は、住所地の市区町村に返送され、役所内に3カ月程度保管される。この書類は、役所に開設された窓口で受け取りができるようだが、基本的には平日は役所の営業時間内での対応になる。中には土日に臨時の窓口を開設する自治体も。

役所の保管期限の3カ月を過ぎた場合、マイナンバー通知カードは破棄される可能性がある。ただ、割り当てられたマイナンバーは消えることがないので、カードの再発行手数料として500円程度を支払えば、期間外でも受け取ることはできるようだ。

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